- 将来、子供達が相続トラブルを起こさないようにしたい
- 自分が死亡した際には、周囲に迷惑をかけずに相続を済ませたい
- 遺言書を作成したい
- 遺言書を、いつ作成したら良いのかわからない
- 公正証書遺言を作成したいが、方法がわからない
- 親に遺言書を作成してほしいけれど、言い出せなくて困っている、または拒絶されてしまった
このような状況にあるならば、是非とも一度、虎ノ門法律経済事務所までご相談ください。
1.遺言書を作成する意味
遺言書とは、人が最終の意思を明らかにする書面です。
一般的には財産の処分方法を定めるものと理解されていますが、他にも、寄付や子どもの認知、相続人の廃除、特別受益の持ち戻し免除など、いろいろなことを定めることができます。
遺言書を作成してすべての財産の処分方法を定めておくと、相続人たちが遺産分割協議を行う必要がありません。そこで、遺産分割協議にありがちなトラブルを避けることができます。
自分が亡くなった後に残された人たちがスムーズに相続手続を進められるためには、生前にきっちりと遺言書を作成しておくことが有効です。特に、前妻や前夫との間に子どもがいたり認知している子どもがいたり、内縁の妻や夫がいたりする複雑なケースでは、遺言書を作成して、将来の相続に備える必要性が高いです。
2.遺言書がない場合のトラブルの具体例
もし、遺言書がなかったら、相続人たちにはさまざまなトラブルが発生する可能性があります。
たとえば、不動産の分け方で意見が合わなかったり、特別受益や寄与分があると主張したりされたりして、遺産分割協議が紛糾することが多いです。
いったん遺産分割トラブルが起こると、相続開始後3年以上が経過しても、家庭裁判所で調停を続けているケースなどもあります。
被相続人の生前には仲が良かった子供達も、相続が開始すると骨肉の争いを繰り広げることもあるので、安心することはできません。
3.弁護士がお手伝いできること
遺言書を作成するとき、弁護士に依頼していただくと、さまざまなアドバイスをすることができます。
まずは、どのような遺言をすると効果的か、ケースに応じたアドバイスができます。また、遺言書の中でも、より確実性の高い公正証書遺言の作成についての説明や、手続の代行を行います。
さらに、弁護士を遺言執行者に定めておくと、遺言内容をより確実に実現しやすいです。最近では、親が遺言書を書いてくれないので悩んでおられるお子様もいらっしゃいますが、そうしたケースでも、弁護士が親御様とお話しして、遺言書の意味や重要性をお伝えすることや、手続の代行が可能です。
虎ノ門法律経済事務所は、弁護士のみならず税理士も所属しており、相続税対策もワンストップで提供できる総合事務所です。
遺言書を始めとした相続対策を検討されているならば、是非とも一度、ご相談ください。