遺言書がある方へ

遺産相続をするときには、遺言書があるかないかで、手続きの流れが全く異なってきます。

遺言書がある場合には、遺言書の有効性を確かめて、有効であれば遺言書に従って遺産相続の手続きを進めていくことになります。

今回は、遺言書がある場合の遺産相続の方法について、弁護士がご説明いたします。

 

1.遺言書とは

遺言書とは、遺言者の最終の意思を明らかにするための書面です。

多くのケースでは、財産の処理方法を定めます。ただ、それだけにとどまらず、子どもを認知したり、相続人の廃除やその取消を行ったりすることも可能です。

遺言書があると、法定相続に優先しますので、遺言書の内容に従って遺産相続を進めていくことになります。すべての財産の処分方法が遺言書によって定められていれば、相続人達が遺産分割協議を行う必要はありません。

 

2.遺言書を探す

相続が開始したら、まずは遺言書がないかどうか、探しましょう。遺言書を探す方法は、遺言書の種類によって異なります。

 

3.自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、遺言者本人がどこかに保管しています。そこで、机やタンスの引き出し、金庫の中や貸金庫などを調べてみましょう。

 

4.公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合には、相続人が公証役場に行くと、遺言書の検索サービスを利用することができます。相続が開始したら、まずは一度、公正証書遺言が残されていないか調べてみると良いでしょう。

 

5.遺言書の検認を行う

遺言書が見つかったとき、それが自筆証書遺言や秘密証書遺言であったケースでは、遺言書の「検認」という手続きが必要です。

遺言書の検認とは、家庭裁判所において、遺言書の存在と状態を確認してもらう手続きです。検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると、科料の制裁を科されるので、注意が必要です。また、検認を受けていない遺言書では、不動産の名義書換などの相続手続を進めることができません。

ただし、検認が必要なのは自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合であり、公正証書遺言については、検認は不要です。

 

6.遺言書に従って名義書換などを行う

自筆証書遺言や秘密証書遺言について検認を受けた場合や公正証書遺言が手元にある場合には、遺言書の内容に従って、相続手続を進めていきましょう。

不動産の名義書換や預貯金の払い戻し、株式の名義書換などの各種の手続を進めます。

最後に、相続税が発生する場合、相続開始後10ヶ月以内に申告と納税をすることも、忘れてはなりません。

遺言書がある場合、遺言書の有効性を巡って相続人間でトラブルになることもあります。効果的にトラブルを予防するためには、遺言執行者を定めておくことが役に立ちます。

遺言書を作成されたい方や、遺言書に従って遺産相続を進めている相続人の方は、よろしかったら弁護士までご相談下さい。

 

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