生命保険の手続きについて

被相続人が生命保険に加入していた場合、被相続人が死亡したことによって、死亡保険金が支払われるケースがあります。

死亡保険金を受け取っても、基本的には遺産の範囲に入りませんが、ケースによっては「特別受益」と評価される可能性もあるので、注意が必要です。

今回は、相続における生命保険の手続き、取扱いについて、弁護士が解説します。

 

1.死亡保険金は遺産分割の対象にならない

相続が起こったとき、被相続人が生前に生命保険に加入していたら、死亡保険金が支払われるケースがあります。

受取人として法定相続人が指定されていることもありますが、生命保険の場合、法定相続人に限らず、指定されている人が受けとることができるので、孫や甥姪、長男の嫁などが生命保険受取人となるケースもあります。

このようにして、誰かが死亡保険金を受けとったとき、死亡保険金は遺産分割の対象になるのでしょうか?

法律的な解釈によると、死亡保険金は、基本的に「受取人固有の権利」であり、遺産分割の対象にならないと考えられています。

そこで、死亡保険金を受けとったのが法定相続人以外の人である場合にはもちろんのこと、法定相続人が受けとったとしても、そのお金を遺産分割の対象にする必要はありません。

指定された受取人が、全額取得することが認められます。

 

2.例外的に遺産分割の対象になるケース

ただし、生命保険の受取金が、例外的に遺産分割の対象になるケースがあります。

それは、生命保険金の金額が高額で、他には遺産がほとんどない場合など、生命保険の受取金を遺産に含めないと不公平になってしまうケースです。

このような場合には、生命保険金を「特別受益」として、持ち戻し計算を行い、それぞれの相続人の受取金額を修正します。その結果、生命保険を受けとった相続人の遺産相続分は減額されます。

 

3.死亡保険金請求の手続き

死亡保険金が支給されるケースでは、なるべく早めに生命保険会社に支給の申請をすべきです。死亡保険金は、支払い原因となる事由が発生しても、権利者が申請しない限り、自動的に支払われることがないためです。

請求をする際には、加入している生命保険会社に連絡を入れて、保険金請求用の書類一式を送ってもらいましょう。そして、必要書類を揃えて提出すると、速やかに保険金の支払いを受けることができます。

生命保険の請求権は、請求できる状態になってから3年が経過すると時効消滅してしまいます。約款でも、死亡後3年以内に請求しないと支給できなくなる旨定められていることが多いので、相続が起こったら、1ヶ月以内を目安として、早めに申請しましょう。

虎ノ門法律経済事務所では、弁護士と税理士が共同して遺産相続手続きをサポートしております。生命保険金の受け取り手続き代行や相続税の計算なども行いますので、お気軽にご相談下さい。

 

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