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【相続法改正】遺言で不動産を相続したらすぐに登記しよう

2019-06-07

2018年7月に、相続法改正(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)が成立しました。
これにより、相続に関するルールが大きく変わります。

すでに、2019年1月13日から「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」が施行されており、
2019年7月1日には「配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設」以外の相続法改正
施行されます。


民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律と合わせて、
遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)も成立しており、
こちらは2020年7月10日に施行されます。

今回は、相続法改正の中でもメディアではあまり取り上げられていない
相続の効力等に関する見直し」を分かりやすく解説します。 続きを読む…

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