相続放棄をしたほうが良いケース

自分が相続人になったとき、「相続すべきかすべきでないか」を判断しなければならないケースがあります。

相続すべきでないときに相続をしてしまうと、借金などを相続してしまって返済義務が発生してしまうことなどがあるので、注意が必要です。

今回は、相続が起こったときに「相続放棄を選択すべきケース」について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.被相続人が借金していたケース

相続したときに、被相続人がどこかから借金していた場合には、相続放棄を検討した方が良いです。

そのまま単純承認すると、借金を相続してしまい、相続人が返済しなければならないからです。

ただし、借金額を上回る資産がある場合には相続放棄しない方が得になることもあるので、遺産の資産と負債を差引計算して、遺産の評価がマイナスになるときに相続放棄すると良いでしょう。

 

2.損害賠償債務を相続したケース

被相続人が借金はしていなかったけれども、損害賠償債務を負担していたケースがあります。

典型的な例が自動車の交通事故です。交通事故を起こしたときに保険に加入していなかったら、加害者本人が賠償金を支払わなければなりませんが、加害者が支払いをしないまま亡くなってしまったら、相続人がその債務を相続します。損害賠償金の金額は、ときに多額になるので注意が必要です。支払いをしたくなければ、期限内に相続放棄しなければなりません。

 

3.滞納家賃があるケース

被相続人が賃貸住宅に居住していた場合などには、家賃を滞納しているケースがあります。

このような場合、賃借人たる地位も相続の対象になるので、何もしなければ相続人が滞納家賃を支払わなければなりません。解約明け渡しをするまでの賃料や賃料相当損害金も支払わなければなりませんし、明け渡しの作業も行う必要があります。

被相続人に目立った財産がなくて、こうした賃貸借契約に伴う義務を負いたくない場合には、早めに相続放棄を検討する方が良いでしょう。

 

4.他の相続人に相続分を譲りたいケース

相続人が複数いるケースでは、特定の人に遺産を集中させたいケースがあります。そのような場合にも、相続放棄が有効です。

相続放棄をすると、自分の相続分は他の相続人に移転するからです。

たとえば3人の子どもが相続人となっているときに、次男と三男が相続放棄したら、遺産を全額長男に取得させることができます。

 

5.面倒な相続トラブルに関わりたくないケース

たとえば海外居住しているケースや遺産に関心がない方などの場合、相続トラブルに巻き込まれたくないので、遺産相続に関わりたくないケースがあるでしょう。

そのようなケースでは、相続放棄すると、自分ははじめから相続人ではなかったことになるので、一切相続問題に関わらずに済みます。

以上のように、相続放棄を検討すべきケースにはいろいろなパターンがあります。迷われたときには、是非とも一度、弁護士までご相談ください。

 

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