絶対に遺言書を作成した方が良いケース

将来の遺産相続に備えるには遺言書を作成することが効果的です。

中でも「特に遺言書を作成しておいた方が良いケース」があります。

そこで今回は、是非とも遺言書を作成しておくべきケースがどのようなものか、弁護士が解説いたします。

 

1.子どもがいない場合

子どもがいない方は、早めに遺言書を作成しておいた方が良いです。特に配偶者がいる場合に注意が必要です。

子どもがいないご夫妻のどちらかが死亡したとき、親が生きていれば親と配偶者、親が亡くなっていたら配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

すると、配偶者と親や兄弟姉妹が遺産分割協議をしなければならないので、遺産分割トラブルに発展する可能性が高くなってしまいます。

親や兄弟姉妹に法定相続分が認められるので、配偶者にすべての遺産を残すこともできません。

そこで、遺言書により、予め配偶者に遺産を相続させるなどの措置をしておく必要があります。

 

2.内縁の配偶者がいる場合

内縁の夫や妻がいる場合にも、注意が必要です。

内縁の配偶者には、遺産相続権がないからです。

遺言書がないまま死亡してしまうと、内縁の配偶者は、何も相続することができません。

子どもがいる場合などには、子どもがすべての遺産を相続してしまい、内縁の配偶者が生活に困窮してしまうおそれもあります。

そこで、内縁の配偶者と生活しているならば、たとえば今居住している不動産や預貯金などを配偶者に残す内容の遺言をしておく必要性が高いと言えます。

 

3.前妻・前夫の子どもがいる場合

再婚をしている方で、前妻や前夫との間に子どもがいる方の場合にも注意が必要です。

この場合、死亡すると、前の配偶者の子供達と今の配偶者や今の子供達が全員参加して遺産分割協議をしなければなりません。

このようなときには、お互いに感情的な対立があり、遺産分割協議が紛糾してしまうことが多いです。

そこで、誰にどれだけの遺産を継がせるか、予め遺言書によって定めておくことが大切です。

 

4.孫や長男の嫁などに遺産を受け継がせたい場合

遺産相続の方法として、孫や長男の嫁など、遺産相続権のない人に財産を引き継ぎたいケースがあります。

天涯孤独で、親族ではない人に遺産を与えたい場合、各種団体に寄付したい場合などもあるでしょう。

そのようなときにも遺言書を作成しておくべきです。

遺言書がないと、遺産相続権のない人は遺産を受け継ぐことができませんし、天涯孤独の方の場合、財産は国のものになってしまいます。

遺言書を作成するためには、無効になりにくく、確実に発見されやすい「公正証書遺言」にしておくことをお勧めします。

虎ノ門法律経済事務所では、弁護士と税理士が共同して、万全の体制にて遺言書作成のサポートを行いますので、よろしければ是非ともご相談下さい。

 

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