生前に、特別な財産をもらった相続人の相続分はどうなりますか?
被相続人の生前に、ある相続人が事業資金や結婚資金や学資等で多額の贈与(遺言で贈与する遺贈も含みます。)を受けていた場合に、形式的に法定相続分のとおりに相続すると不公平な場合があります。
民法では、そういう相続人を「特別受益者」といって、特別な取扱いをして、その者の相続分を算出し、不公平な配分にならないようにしています。 しかし、親が子供に金銭などを支出することは、通常よくみられることです。何が特別受益に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありません。
相続人が、相続財産の増加に寄与したときはどうなりますか?
相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人の財産形成に貢献している場合があります。被相続人の事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合などです。このような場合に、他の相続人と同じ相続分では、不公平な場合があります。
民法は、このような場合に、特別の寄与をした者として、その「寄与分」を、通常の相続分に加算して貢献者の相続分にしています。寄与分は、長い間、被相続人の療養看護に努めた者などにも認められる場合があります。
寄与分は、相続人間の協議で決め、協議が調わないきは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決められます。しかし、どの相続人についても、程度の差はあれ、貢献が認められることは多く、「特別の寄与」に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありません。
遺留分とは何ですか?
人は、生前あるいは遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。
しかし、民法はこの自由を制約するものとして、遺留分制度を認めています。遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。
もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合は次のとおりです。
配偶者だけのとき | 法定相続分の1/2 |
子供だけのとき | 法定相続分の1/2 |
配偶者と子供のとき | 法定相続分の1/2 |
配偶者と父母のとき | 法定相続分の1/2 |
父母だけのとき | 法定相続分の1/3 |
遺留分は、自動的に認められるわけではありません。遺言で遺留分を侵害されていることを知ったときは、「遺留分の侵害額請求(旧法:減殺請求)」をする必要があります。
遺留分の侵害額請求(旧法:減殺請求)は相続から1年(遺留分の侵害を知らなかった場合は、知った時点から1年)で消滅します。遺留分侵害額請求(旧法:減殺請求)は、相手方に対してその意思を表示するだけで効力を生じますが、相手方が応じない場合は、家庭裁判所の調停や審判、場合によっては民事訴訟に持ち込まれることもあります。
父親が多額の借金を残して亡くなりました。借金を相続しないようにする方法はあるでしょうか?
民法には、相続放棄という制度があります。
相続放棄をすると、相続に関しては初めから相続人とならなかったことになり、父親のプラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
したがって、遺産のうち借金の合計額が、預貯金や不動産などのプラスの財産より大きいのであれば、相続放棄をして借金を相続しないという選択をされるとよいでしょう。
また、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認という制度もあります。これは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、相続人全員が共同して申述を行う必要があります。申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
相続放棄をするためにも、相続開始の事実を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければなりません。
なお、相続財産を処分する行為は単純承認とみなされるため、相続財産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなる場合があります。身分相応の葬儀である限り、葬儀費用を預貯金などの相続財産から充てても単純承認に当たらず、相続放棄することができるとする判例もあります。