遺留分侵害額請求と消滅時効について

遺留分侵害額請求(旧法:遺留分減殺請求)を行うときには「消滅時効」に注意が必要です。

時効が成立してしまったら、もはや遺留分の返還を請求することができなくなってしまうからです。

今回は、遺留分侵害額請求と消滅時効について、弁護士が解説いたします。

 

1.遺留分侵害額請求の時効

兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分を侵害されたとき、侵害者に対して遺留分侵害額請求を行うことにより、最低限の遺産相続分を取り戻すことができます。

この遺留分侵害額請求権には「時効」があります。

民法において、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」に制限されているのです(民法1048条)。

そうだとすると、この「1年間」の起算点がいつなのかが問題です。

まず「相続の開始」とは、被相続人が死亡したことです。この相続人の死亡の事実と、遺留分侵害額請求の対象となる「遺言」や「贈与」があったことの両方を知ったときが、遺留分侵害額請求権の時効の起算点です。

そのときから1年が経過すると、遺留分侵害額請求権の時効が完成して、遺留分侵害額請求できなくなってしまいます。

 

2.遺留分侵害額請求の除斥期間

以上は遺留分侵害額請求の「時効」ですが、遺留分侵害額請求には「除斥期間」という期間制限もあります。

除斥期間とは、その期間が経過すると、当然に権利が消滅してしまうことです。除斥期間を中断したり延長したりすることはできません。

遺留分の除斥期間は「相続開始後10年」です。相続開始後10年が経過すると、たとえ遺留分権利者が「被相続人が死亡したこと」や、「遺言・贈与があったこと」をまったく知らないままであっても、遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。

 

3.遺留分侵害額請求の時効を完成させない方法

相続が開始したとき、早めに請求手続をしないと遺留分請求権の時効が完成してしまいます。

確実に遺留分を保全するためには、「内容証明郵便」を利用して、遺留分の請求を行う必要があります。内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に、送付したのと全く同じ写しが残る郵便です。

郵便局が確定日付を入れてくれるので、いつ差し出したのかも明らかになりますし、配達証明をつければ、相手に送達された日にちも明らかにすることができます。

内容証明郵便で期間内に遺留分請求通知書を送ったら、遺留分の時効が完成する可能性はなくなります。

 

4.確実に遺留分請求権を保全するため、弁護士にご相談下さい

遺留分侵害額請求通知書を送るとき、不備があると時効が完成してしまうおそれがあります。確実に権利を保全するためには、専門家である弁護士が、内容証明郵便の作成と発送を代行する方法が有効です。

遺留分の請求方法に自信がない方、時効が気になっている方は、是非とも一度、虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい。

 

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