遺言書がない方へ

遺産相続をするとき、遺言書がなかったら、法定相続人が全員で「遺産分割協議」を進める必要があります。

そのためには、確実に相続人に漏れが無いように、綿密に相続人調査を行和なければなりませんし、遺産分割協議でトラブルになることも多いので注意が必要です。

今回は、遺言書がない場合の遺産相続方法について、弁護士が解説します。

 

1.相続人調査を行う

相続が開始したときに遺言書がなかったら、まずは、法定相続人を特定しなければなりません。遺言書がない場合、すべての法定相続人が参加して「遺産分割協議」をしなければならないからです。遺産分割協議が成立しない限り、不動産や預貯金などの遺産を相続人が取得することはできません。

法定相続人は、民法によって定められている、一定の範囲の親族です。ケースによって異なるので、誰が相続人になるのかを調査する必要があります。

相続人を調べる手続きを、相続人調査と言います。相続人調査をするときには、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、養子や認知している子どもなどがいないかどうか、確認します。

 

2.相続財産調査を行う

相続人調査と並行して、相続財産調査も行います。相続財産調査とは、どのような財産があるかを調べる手続きです。

たとえば、自宅に現金や預貯金の通帳、証書などが保管されていることがあります。

不動産については、役所で名寄せ帳を取得すると、まとめて調べることができます。

自宅に届いている郵便物から資産や負債の存在が判明することもあるので、郵便受けもしっかりチェックしましょう。

 

3.遺産分割協議をする

相続人と相続財産を特定できたら、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議には、相続人が全員参加する必要があり、1人でも欠けると無効になるので、注意が必要です。

遺産分割協議が成立したら、相続人全員が署名押印をして、遺産分割協議書を作成しましょう。

 

4.遺産分割調停・審判をする

万が一遺産分割協議をしても合意ができない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停をする必要があります。それでも解決できない場合、遺産分割審判により、裁判官に遺産分割方法を決定してもらうことになります。

 

5.各種の相続手続を進める

遺産分割協議や調停・審判によって遺産分割の方法が決まったら、その内容に従って、不動産の名義書換や預貯金の払い戻しなどの相続手続を進めます。

手続きの際には遺産分割協議書、調停調書、審判書などが必要となります。

また、相続税の申告と納税も忘れてはなりません。

遺産分割協議をするときには、相続人同士の意見がまとまらずにトラブルになる事例が多いです。虎ノ門法律経済事務所では、法律問題のみならず相続税などの税金問題にも対応していますので、お気軽にご相談下さい。

 

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