- 兄に全部の遺産を相続させるという遺言書が見つかった
- 愛人など、家族以外の人に遺産を遺贈するという遺言書がある
- 高額な生前贈与が行われていた
- 遺留分侵害額請求をしようかどうか迷っている
- 遺留分侵害額請求の方法がわからない
- 遺留分侵害額請求の期限が気になる
- 遺留分侵害額請求をしたら、相手とトラブルになってしまった
このような状況でお悩みならば、是非とも一度、弁護士までご相談下さい!
1.遺留分とは
法定相続人であっても遺言書や贈与が行われると、遺産を受け取れなくなってしまうことがあります。
そのような場合、一定の範囲の法定相続人には「遺留分」が認められます。遺留分とは、兄弟姉妹(甥姪を含む)以外の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分です。
遺言によっても遺留分を侵害することは認められていません。
遺留分を侵害する内容の遺言書も有効ですが、その場合、侵害された法定相続人は、遺留分の侵害者に対し、遺留分の取り戻しを請求することができます。
2.遺留分請求をすると、トラブルになりやすい
ただ、遺留分の請求をしたとしても、すんなり遺産を返してもらえるとは限りません。遺留分の請求権者と侵害者は、感情的に対立しやすいからです。
たとえば、兄にすべての遺産を相続させると書かれた遺言書があると、弟や妹は心穏やかではないでしょう。
愛人に遺産を遺贈すると書かれた遺言書を発見したら、配偶者や子どもは納得できないと感じるものです。
そこで、遺留分侵害額請求が行われると、両者が感情的になり、トラブルが拡大してしまいやすく、お互いが精神的に大きく疲弊してしまうこともよくあります。
3.遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求をするなら、弁護士に依頼すべきです。
弁護士が代理人となれば、相手と直接交渉をする必要がないので、顔も見たくないと思っていても、比較的冷静に話を進めることができます。正しい判断をするためには、冷静さを保つことが非常に重要なので、弁護士が入ることで有利な解決につなげやすくなります。
また、弁護士が必要なアドバイスをするので、法的な考え方を理解することができますし、直接相手と話をしないので精神的な負担も軽減されます。
弁護士が対応すると、相手にプレッシャーがかかるので、自分で請求したときに無視されたり返還に応じてもらえなかったりした相手であっても、返還に応じるケースがあります。
最終的に、どうしても話合いができない場合、調停や訴訟を起こして、法的な手段で遺留分を取り戻すことも可能です。
遺留分侵害額請求には期限があり、期限内に確実に請求をしないと権利自体が消えてしまうと言う問題もあります。これから遺留分侵害額請求をするならば、是非とも一度、弁護士までご相談下さい。