遺言や贈与によって自分の相続権が奪われてしまった場合、一定のケースでは「遺留分侵害額請求(旧法:遺留分減殺請求)」により、最低限の遺産を取り戻すことが認められます。
しかし、遺留分は、誰にでも認められるものではありません。
今回は、遺留分の請求権者の範囲について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.遺留分請求権者
遺留分とは、一定の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。
民法は、遺言によっても遺留分を侵害することができないとしています。
また、死因贈与や一定の範囲の生前贈与も遺留分侵害額請求の対象となります。
そこで、遺留分を侵害する遺言や贈与があったら、遺留分権利者は、利益を受けているもの(遺留分侵害者)に対して遺留分侵害額請求をして、必要な遺産を取り戻すことができます。
ただし、遺留分は、すべての法定相続人に認められるわけではありません。
民法において、遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」と定められていま
す(民法1028条)。
兄弟姉妹以外の法定相続人とは、具体的には以下の相続人です。
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
配偶者は常に法定相続人となりますが、子どもは第1順位の法定相続人、親は第2順位の法定相続人です。
なお、孫は、子どもが被相続人より先に死亡しているときに代襲相続人となるので、子どもの地位を引き継ぐものです。孫も被相続人より先に死亡していたら、ひ孫が再代襲相続します。
祖父母は、親が被相続人より先に死亡しているときに相続人となるもので、親の地位を引き継ぎます。
これに対し、兄弟姉妹には遺留分が認められませんし、兄弟姉妹の子どもである甥姪が代襲相続する場合にも、やはり遺留分は認められません。
2.遺留分の割合
次に、遺留分の割合についても、確認しておきましょう。
遺留分は、直系尊属のみが法定相続人となるときには3分の1ですが、その他のケースでは2分の1となります。
法定相続人が複数いる場合には、この割合をさらに法定相続分で割り算します。
たとえば、配偶者のみが相続人である場合、配偶者の遺留分は2分の1です。
配偶者と2人の子どもが相続人である場合、配偶者の遺留分が2分の1×2分の1=4分の1、子供達それぞれの遺留分が、2分の1×4分の1=8分の1となります。
2人の親が相続人となる場合、親それぞれの遺留分は、3分の1×2分の1=6分の1となります。
そもそも、自分に遺留分が認められるか分からない場合やどのくらいの遺留分が認められるか分からない場合、弁護士が相談に応じます。遺言や死因贈与、生前贈与があって納得できない思いをお持ちなら、まずはお気軽にご相談下さい。