遺留分をご存知ですか?

本来は法定相続人であっても、遺言が残されていたら相続できなくなるケースがあります。遺言により、他の相続人や受遺者にすべての遺産を分与することが定められていることがあるためです。

そのようなときでも、一定の法定相続人には「遺留分」が認められるので、最低限の遺産を取得することができます。

今回は、法定相続人に認められる「遺留分」について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。

遺言や生前贈与、死因贈与などが行われていて法定相続人の取得分がなくなってしまったり取り分が少なくなってしまったりした場合でも、遺留分までは遺産を取得することができます。

遺留分を取り戻すための請求のことを、「遺留分侵害額請求(旧法:遺留分減殺請求)」と言います。

遺留分侵害額請求の対象となるのは、以下のような行為です。

遺贈

遺言によって遺産を相続させたり遺贈したりすることです。法定相続人を相手に遺留分求することもできますし、法定相続人以外の受贈者を相手に遺留分侵害額請求することも可能です。

死因贈与

死因贈与とは、死亡を原因として行う贈与です。
遺言と同様、受贈者が法定相続人であってもなくても遺留分侵害額請求できます。

相続開始前1年以内に行われた生前贈与

生前贈与の場合には、相続開始前1年以内に行われたものが遺留分侵害額請求の対象となります。

ただし、法定相続人が受贈者となる場合、「特別受益」と評価される可能性が高くなりますが、その場合には、相続開始前10年以内の贈与が遺留分侵害額請求の対象になります。

 

2.遺留分の請求方法と期限

遺留分侵害額請求をするときには、内容証明郵便によって「遺留分侵害額請求書」を送る方法を推奨しています。このことにより、確実に遺留分侵害額請求をした証拠を残すことができるからです。

遺留分侵害額請求ができるのは、相続開始と遺留分侵害の対象となる遺贈や贈与があったことを知ってから1年間に限定されています。そこで、確実に期間内に請求をしたことを残しておかないと、遺留分の請求ができなくなってしまうおそれがあります。

内容証明郵便であれば、日付がはっきりして郵便局が内容を証明してくれるので、確実性が高いのです。

 

3.遺留分を請求するなら、弁護士までご相談下さい

遺言や贈与によって遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をしようかどうか迷ってしまう方がおられます。

また、確実に期限内に遺留分侵害額請求通知書を送るには、弁護士に対応を依頼した方が確実です。

弁護士にご依頼いただけましたら、遺留分侵害額請求通知の発送後、引き続いて相手と交渉して遺留分を取り戻すところまで、万全にサポートいたします。

遺留分請求を検討されているならば、時効が完成するまでに、お早めにご相談下さい。

 

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