遺産分割を進めるとき、いくつかの方法があります。
遺産の種類によっては、相続人間で遺産分割方法について意見が合わず、トラブルになってしまう事例も多々あります。
そこで今回は、遺産の分割方法と基礎知識について、弁護士が解説いたします。
1.遺産分割方法
遺産分割方法には、以下の3種類があります。こうした分割の手続きをとらない場合には、「共有」状態のままにすることになります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
以下で、それぞれがどのような分割方法なのか、順番に確認していきましょう。
2.現物分割
現物分割とは、遺産をそのままの形で取得する方法です。
たとえば、現金をそのまま引き継いだり、不動産を誰か1人が単独で相続したり、貴金属や時計、絵画などを取得したりする場合には、現物分割となります。
現物分割のメリットは、手続きが簡便なことです。
ただ、財産が高額な場合に現物分割をすると、他の相続人との間で不公平になりやすいというデメリットがあります。
3.代償分割
代償分割とは、誰か1人が価値のある相続財産を相続する代わりに、他の相続人らに対して代償金を支払う方法です。
代償分割が行われるのは、不動産のケースが多いです。
不動産は、1つ1つの価値が高いので、誰か1人が相続すると、不公平になってしまいがちです。そこで、不動産を取得した人が、他の相続人に対して法定相続分に応じて代償金を支払うことにより、平等に相続することが可能となります。
代償分割をすると公平に遺産分割ができますが、反面、遺産の評価が問題となってトラブルになってしまうことがあります。遺産取得者において、代償金を支払う資力がないと利用できないという問題もあります。
4.換価分割
換価分割は、相続財産を売却して、売却金を法定相続人が法定相続分に応じて分配する方法です。
換価分割も、不動産を相続するときによく利用されています。
不動産は、所有しているだけで固定資産税などの税金がかかるので、活用しないなら手放した方が良いからです。相続人の誰も不動産の取得や活用を望まないならば、売却してお金で分けた方がメリットを得られます。
換価分割するときには、資産を売却して、売却金から売却にかかった経費を引き、あまったお金を法定相続分に従ってもらい受けることになります。
換価分割をすると、完全に公平に遺産分割ができますが、反面、資産価値が下がっているときに売却したり売り急いだりすると、全体的には損になってしまうリスクがあります。
また、現金になって各相続人が費消してしまうと、「資産」としての相続財産は失われてしまいます(たとえば先祖代々の土地など)。
以上のように、遺産分割を進めるときには、現物分割、代償分割、換価分割の中から適切な方法を選択する必要があります。
それぞれメリットデメリットがありますので、対応に迷われたときには、弁護士までご相談ください。