相続が起こったときには「遺産分割」が必要になることが非常に多いです。
遺産分割を行うときに、相続人同士でトラブルになる例も多々ありますので、適切な遺産分割の進め方を知っておく必要性があります。
今回は、遺産分割の進め方や基本的な知識を、虎ノ門法律経済事務所の弁護士がご紹介します。
1.遺産分割を進める方法
遺産分割を進める際、いくつかのステップと方法があります。
通常は、次の順番で遺産分割を進めていきます。
- 遺産分割協議
- 遺産分割調停
- 遺産分割審判
以下で、それぞれの手続きについて、詳しく説明していきます。
2.遺産分割協議
まずは、遺産分割協議という話合いの方法で、遺産分割をすることが一般的です。
遺産分割協議は、被相続人の葬儀が済み、49日の法要が終わった頃から徐々に開始することが多いです。
法定相続人が全員参加しなければならないので、前提として、相続人調査をすることが必要となります。
遺産分割協議によって遺産分割の方法が決定したら「遺産分割協議書」という書面を作成しなければなりません。遺産分割協議書には、法定相続人全員による署名押印が必要です。
3.遺産分割調停
遺産分割協議を行っても、相続人の意見が合わず、協議が成立しないこともありますが、その場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行います。
遺産分割調停では、家庭裁判所の「調停委員」が間に入ってくれるので、トラブルの相手と直接顔を合わさずに話し合いをすすめることができます。
また、法律的な考え方を調停委員や調停官から説明してもらえたり、調停委員会からの解決案を出してもらえたりするので、解決につながりやすいです。調停において合意ができたら、調停調書が作られて、紛争が解決します。
4.遺産分割審判
調停でも解決ができない場合には、遺産分割審判という手続に移行します。審判になると、審判官が遺産分割方法を決定してしまいます。話合いではないので、法的に有効な主張と立証を展開して、審判官に有利な結論を出してもらう必要があります。
5.遺産分割が終わったあとの手続き
遺産分割ができたら、不動産登記名義を変更したり、税理士に依頼して相続税の申告をしたりします。
遺産分割を行うときには、弁護士や司法書士、税理士などの専門家によるサポートが需要です。弁護士に依頼していただくと、遺産分割協議や調停、審判などの代理人も努められるので、司法書士や行政書士などに依頼するよりもスムーズにトラブルを解決できる可能性が高いです。
当事務所には税理士も在籍しているため、相続税の申告までワンストップで解決可能です。これから遺産分割を行う場合やトラブルになってしまった場合には、是非とも一度、ご相談ください。