遺産分割協議書の作成

相続が開始して、遺産分割協議を終えたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

遺産分割協議書は、相続手続きに必須の重要な書類ですので、適切に作成しなければなりません。

以下では、遺産分割協議書の作成方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議が終了したときに、その内容を明らかにする書面です。

法定相続人全員が合意したこととその内容を示す「契約書」のようなものと考えると良いでしょう。

遺産分割協議は、各種の相続手続きを行う際に必要となります。

たとえば、不動産の名義を書き換えるときには法務局に遺産分割協議書を持参する必要がりますし、預金の払い戻しを受けるときには銀行などの金融機関へ遺産分割協議書を提示する必要があります。

また、遺産分割協議書を作成しておくことにより、後に相続人から「まだ合意ができていない」と言われて紛争を蒸し返されることもなくなります。

このように遺産分割協議書は非常に重要な役割を担っているものですから、遺産分割協議を終えたら、すぐに遺産分割協議書を作成しましょう。

 

2.遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方をご説明します。

 

2-1.遺産の分割方法を記載する

まずは、「遺産分割協議書」というタイトルを書きます。

そして、誰がどの遺産を相続するのか、1つ1つ条文にして記載していきます。

このとき、不動産や預貯金の口座など、遺産の特定方法を間違えないように注意が必要です。不動産については、全部事項証明書の表題部を引き写しましょう。預貯金口座は、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号まできっちり書き入れます。株式の場合には、発行会社や株式数、預けている証券会社名まで書き入れると良いでしょう。

 

2-2.全員が署名押印する

遺産分割協議書ができたら、法定相続人全員が署名押印する必要があります。

このとき、実印でなくても有効にはなりますが、不動産の登記名義を変更するためにはどちらにしても実印が必要ですし、実印の方が、信用性が高いので、全員が実印で押印して印鑑登録証明書を添付しておくと良いでしょう。

 

2-3.契印する

遺産分割協議書が複数ページに及ぶ場合には、契印が必要です。

契印とは、ページとページの間にまたがるようにして押印することです。契印の印鑑は、署名押印に使ったのと同じものである必要があります。

これで、遺産分割協議書は完成します。

遺産分割協議書を作成しようと思っても、どのようにして作成したら良いかわからない、有効なものができたかどうか自信が無い、ということもよくあります。そのようなときには、弁護士にお任せ頂けましたら、有効な遺産分割協議書を作成いたします。

また、当事務所では、遺産分割協議そのものの進め方のアドバイスなども行っておりますので、遺産相続を進めるときには、是非とも一度、ご相談下さい。

 

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