遺産相続手続を進めるときには、さまざまなタイプの専門家に依頼することができるものです。
一般的にイメージしやすいのは、弁護士や司法書士、行政書士や税理士、信託銀行ではないでしょうか?
今回は、そんな中でも弁護士に遺産整理業務を依頼するメリットをご紹介します。
1.弁護士と他士業との違い
弁護士は、司法書士や行政書士と混同されたり「何が違うのか分からない」と思われていたりすることもありますが、実際にはこうした隣接他士業とは根本的な違いがあります。
それは、弁護士には「代理権」が認められることです。
日本には「弁護士法」という法律があり、報酬をもらって他人の法律行為の代理業務を行っても良いのは弁護士のみとされています。
司法書士や行政書士は、代理で交渉をしたり裁判所の手続きを利用したりすることができないのです。
そこで、何らかのトラブルが起こったとき、対処できるのは弁護士のみです。
2.弁護士に遺産整理業務を依頼するメリット
まず、遺産相続手続きでトラブルになったときに解決できるのは弁護士のみですから、遺産分割協議でもめてしまった場合には、弁護士に依頼する必要があります。
司法書士や行政書士に相続に関する手続きを依頼していても、実際にトラブルになったら弁護士に依頼しなければなりません。そうであれば、当初から弁護士に依頼しておいた方が、費用的にもメリットが大きくなります。当初司法書士や行政書士に依頼しており、途中で弁護士に依頼すると、二重に費用がかかるためです。
また、弁護士は日頃からトラブル解決にあたっているので、トラブルの予測能力と回避能力が高いです。
たとえば、弁護士に遺言書作成を依頼すると、効果的に将来の相続トラブルを予防できる内容のものを作成することができますし、弁護士を遺言執行者に指定しておけば、トラブル無くスムーズに遺産分割の手続きを終えやすいものです。
3.信託銀行との違い
弁護士は、信託銀行とも全く異なります。信託銀行は、直接何らかの遺産相続関連の業務を行うものではなく、単に遺産相続手続きの専門家を紹介するコーディネーターに過ぎないからです。つまり、信託銀行に遺産整理業務を依頼すると、信託銀行から司法書士や税理士、弁護士などを紹介されて、それらの専門家に対しては、別途費用がかかるのです。
それにもかかわらず、信託銀行自身に対しても100万円以上の費用が発生することが一般的です。このようなことからすると、信託銀行に遺産整理業務を依頼するメリットは、ほとんどないと言えるでしょう。
4.税理士の業務について
遺産整理業務において、税理士は弁護士とは全く異なり、相続税の申告と納税を専門的に行う専門家です。弁護士に対応を依頼しても、最後には税理士に相続税の手続きを依頼しなければなりません。ただし、相続税が基礎控除に収まる方の場合には、相続税の申告納税が不要なので、税理士の力を借りる必要はありません。
当事務所では、法律の専門家である弁護士と、税金の専門家である税理士がクライアントのパートナーとなり、スムーズな遺産相続手続きをサポートします。遺産相続を進める際には、是非とも一度、ご相談下さい。