相続が発生すると、遺産を巡って、相続人たちがトラブルになってしまう可能性があります。
トラブルを避けるためには、的確に相続財産を調査して遺産目録を作成し、スムーズな遺産分割協議の成立に向けた対応をとる必要があります。
以下では、虎ノ門法律経済事務所の「遺産整理業務」への取り組みをご紹介します。
1.遺産整理業務とは
遺産整理業務とは、相続が開始したときに、遺産内容を整理して遺産分割協議をスムーズに成立させるための各種の手続きのことです。
以下で、具体的にどのような業務内容なのか、順を追ってご説明します。
2.遺産内容の調査
まずは、遺産内容を調査いたします。
相続争いが発生するときには「他の相続人が遺産を隠し持っているのではないか」と疑心暗鬼になってしまうことが多いものです。そこで、弁護士が23条照会の権限などを利用して確実に相続財産調査を行うことにより、無用なトラブルを避けることにつながります。
遺産内容を調べたら、それぞれの資産について適正な「評価」も行います。
3.遺産目録の作成
遺産の調査と評価が済んだら、その結果にもとづいて「遺産目録」を作成します。遺産目録とは、遺産の種類や内容、評価額をまとめて記載した表です。
これを見たら、そのケースでどのような遺産があるのか、一見して明らかになり、スムーズに遺産分割協議を進める手助けになります。
4.遺産分割協議を進める
遺産目録ができたら、その内容をもとにして、遺産分割協議を進めます。
その際、弁護士が協議の場に立ち会ったり、各種のアドバイスを差し上げたりすることも可能です。
当初から、相続人のみなさまに専門家としてのアドバイスをお知らせしておくことにより、無用なトラブルを避けることにつながります。
5.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立したら、弁護士が遺産分割協議書を作成します。これは、不動産の名義書換などの各種の遺産相続手続きに必要な重要な書類ですので、確実な方法で作成しておく必要があります。弁護士が作成したものなら間違いはありません。
6.各種の相続手続き
遺産分割協議書ができあがったら、それを使って預貯金の払い戻しや株式の名義書換えなど、各種の相続手続を進めます。当事務所の弁護士が代理として、そういった手続を進めることも可能であり、そうすると相続人の方々が自分で金融機関をまわったりする必要がないので、手間が省けます。
7.相続税の申告納税
さらに、虎ノ門法律経済事務所には税理士も在籍しているので、相続税の申告と納税までワンストップで進めることが可能です。
以上のように、当事務所の遺産整理業務をご利用頂けましたら、効果的にトラブルを防止しながら、スムーズに相続手続きを進めていけるものです。
遺産相続が起こったときには、まずは一度、弁護士までご相談下さい。