相続財産の中に、株式や株券が含まれていたら、遺産分割協議を行って、名義変更をしなければなりません。
また、遺産分割協議前の株式の取り扱い方法についても知っておく必要があります。
今回は、株式や株券の相続手続きについて、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.「株券」について
株式や株券の遺産相続を説明する前提として、「株券」について説明をしておきたいと思います。
昔は「株券」を相続することもよくありましたが、今は「株券」を目にすることがほとんどありません。株式の電子化が進められたことにより、上場会社の株式については、「証券保管振替機構(ほふり)」や「証券会社」などが預かる制度がとられているためです。
ただ、非上場株式の場合などには株券が発行されている事例もあります。
2.株式や株券の取扱い
株式(株券)を相続したときには、法律上、相続開始と同時に相続人らによる「準共有」状態になると考えられています。
準共有とは、各相続人が法定相続分に応じて株式を割合的に所有する状態です。
このままでは、権利関係が不安定ですから、遺産分割協議により、誰が株主となるのかを決定する必要があります。
3.遺産分割前の株主権行使の方法
株式を相続した場合、遺産分割協議前にはどのようにして株主権(議決権など)を行使したら良いのかという問題があります。
この場合、相続人の代表者を1名定めて、その旨対象会社に通知する必要があります。代表者を定めて議決権行使等をさせるには、相続人の過半数による同意が必要と考えられています。この「過半数」の計算においては、人数ではなく持分(法定相続分)を基準にします。
また、このような手続をとらなくても、会社が共有者による権利行使を認める場合には、任意の方法で権利行使をすることができます。
4.遺産分割協議が成立した後の手続き
遺産分割協議によって、株式を相続する人が決まったら、株式の名義書換の手続を進めます。その方法は、上場株式の場合と非上場株式の場合とで異なります。
4-1.上場株式の場合
上場株式の場合には、株式を預けている証券会社に連絡をして、相続手続きを進めます。
株式が不要であれば、売却をしたり口座の解約手続きを行ったりすることも可能です。
4-2.非上場株式の場合
非上場株式の場合には、株式を発行している会社に直接連絡をして、相続手続きを進めます。遺産分割協議書と戸籍謄本、身分証明書などは必須となることが一般的ですが、他の必要書類については、個別に聞いて確認しましょう。
株式を相続したときの法律上の取扱いや名義書換の方法は、一般的な預貯金などとは異なるケースもあり、相続人の方が混乱してしまいがちです。また、非上場株式の場合、財産評価も問題になりやすいものです。
当事務所には、弁護士だけではなく税理士も在籍しておりますので、法務と税務の両面から、相続をサポートいたします。お困りの際には、お気軽にご相談下さい。