債務(借金など)を相続してしまった方へ

親や兄弟が亡くなって相続人になったとき、被相続人(死亡した方)が生前に借金していることがあります。

そのようなとき、そのまま相続をすると、自分が代わりに借金を返済しなければならない状態になるので、注意が必要です。

今回は、借金を始めとする「債務」を相続してしまった方に知っておいていただきたい知識を、弁護士が紹介いたします。

 

1.借金の単純承認とは

「被相続人が借金していたら、借金も相続の対象になるのでしょうか?」

そのようなご質問を受けることが、ときにあります。

実際には「借金も、相続の対象になります」。

借金だけではなく、たいていの負債は相続対象です。

たとえば、被相続人が個人事業をしていて未払金があったらその分も相続の対象となりますし、交通事故などの不法行為にもとづく損害賠償債務も相続されます。滞納家賃も相続の対象です。

このように、被相続人に借金などの負債があったとき、相続人が「単純承認」すると、相続人は債務を相続することになってしまいます。相続人が複数いるときには、それぞれの法定相続分に応じて債務を分割相続します。

たとえば、法定相続人が妻と2人の子どもで、夫が400万円の負債を残したケースでは、妻が200万円、子供達それぞれが100万円ずつ負債を相続することとなります。

 

2.支払いができなかったらどうなるのか?

このように、単純承認した債務は相続人自身の債務となりますので、遺産によって支払いができない場合、相続人自身の資産から支払いをしなければなりません。

もし支払いができなければ、債権者は相続人に支払いの督促をしてきます。

督促方法は、一般的な借金の取り立てと同じだと考えてもらうと適切です。

何度か督促状が届き、最終的には訴訟(貸金返還請求訴訟など)を起こされてしまう可能性もありますし、相続人自身の預貯金や給料を差し押さえられる可能性もあります。

そうなったら、相続人自身が「自己破産」しなければならないリスクも現実的となってしまいます。

 

3.単純承認を避ける方法

借金を単純承認すると、相続人には多大な不利益がありますが、このようなことを避けるためには、熟慮期間内に「相続放棄」または「限定承認」する必要があります。

相続放棄をすると、プラスの資産もマイナスの負債も、一切の相続をしなくなります。資産がないことが明らかなら、相続放棄すると良いでしょう。

限定承認をすると、遺産のプラスマイナスを差し引きして、プラス分があれば受けとることができ、マイナスになっていたら相続せずに済みます。ただ、限定承認は相続人全員が共同でしなければならないなどハードルもあるので、明らかに債務超過なら相続放棄の方が簡便です。

相続放棄にしても限定承認にしても、「自分のために相続が開始したときから3ヶ月」の「熟慮期間内」に手続きをしなければならないので、急ぐ必要があります。

借金を相続したのであれば、お早めに弁護士までご相談ください。

 

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