「自分にも遺留分があるかもしれない」
そのように思っていても、本当に遺留分が認められるのか、どのくらい認められるのか分からないケースがあるでしょう。
遺留分の計算方法は少し複雑なので、正確に理解しておく必要があります。
今回は、遺留分権利者が請求できる遺留分を計算する方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.全体的な遺留分割合と個別的な遺留分の割合
遺留分を計算するときには、「全体的な遺留分の割合」と「個別的な遺留分の割合」について、理解しておくことが重要です。
全体的な遺留分の割合とは、そのケースにおいて認められる遺留分の割合です。
これに対し、個別的な遺留分の割合とは、個別の相続人に認められる遺留分の割合です。
それぞれどのように計算するのか、以下でより詳しく見てみましょう。
2.全体的な遺留分の割合
全体の遺留分割合については、民法において定められています。
直系尊属のみが相続人となっている場合には3分の1、それ以外のケースでは2分の1となります。
つまり、相続人が親や祖父母のみである場合には3分の1となり、配偶者や子ども、孫などが相続人になっている場合には、親も一緒に相続する場合であっても全体的な遺留分は2分の1となります。
3.個別的な遺留分の割合
個別的な遺留分は、上記で紹介した全体的な遺留分に、それぞれの法定相続人の法定相続分をかけ算して計算します。
たとえば、配偶者と親(1人)が相続人となる場合、全体的な遺留分は2分の1です。
次に、それぞれの法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
そこで、配偶者の個別的な遺留分は2分の1×3分の2=3分の1
親の個別的な遺留分は、2分の1×3分の1=6分の1となります。
4.遺留分計算のケーススタディ
遺留分計算の具体例をみてみましょう。
母親が亡くなった事例で、父は既に他界、子ども3人が相続人になっているとします。
残された遺産は3000万円で、遺言により「長男にすべての遺産を相続させる」と書いてありました。
このとき、次男と三男には、どのくらいの遺留分が認められるのでしょうか?
相続人が子どもなので、全体的な遺留分は2分の1です。
そして、子供達それぞれの法定相続分は3分の1です。
そこで、次男と三男それぞれの遺留分は、2分の1×3分の1=6分の1となります。
遺産は3000万円なので、次男と三男それぞれの遺留分は、3000万円×6分の1=500万円ずつとなります。
次男と三男は、それぞれ長男に対し、遺留分侵害額請求(旧法:遺留分減殺請求)として、500万円の返還請求をすることが可能となります。
遺留分の計算方法が分からない場合には、弁護士が方法をご説明したり代わりに計算したりすることもできますので、お気軽にご相談下さい。