相続放棄をしたい方へ

  • 親が死亡したけれど、サラ金から借金していたらしい
  • 借金を相続したくない
  • 親が事業を営んでいて、多額のローンが残っている
  • 兄に全部相続させたいから、自分は相続しない
  • 遺産分割トラブルに巻き込まれたくない
  • 遺産に関心がないから関わりたくない

このような状況ならば「相続放棄」を検討されることをお勧めします!

 

1.借金も、相続の対象になる!

親や兄弟、叔父叔母などが死亡して自分が相続人となったとき、被相続人が借金をしているケースがあります。

サラ金から借入をしていることもありますし、事業用のローンなどを組んでいることもあるでしょう。

そのような場合、何もしないで放っておくと、借金も相続の対象になってしまいます。

遺産相続では、プラスの資産だけではなく、マイナスの負債も相続されることになっているからです。借金以外にも、賃貸借契約の賃借人としての地位や損害賠償債務、保証債務なども相続の対象です。

負債を相続してしまったら、相続した債務は、相続人のものとなります。

支払いができないなら、相続人自身の資産から支払わなければなりません。

 

2.相続放棄とは

借金を相続しないための方法として、「相続放棄」があります。

相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、一切の相続をしないことです。

相続放棄さえしておけば、サラ金の借金も銀行ローンも車のローンも保証人としての債務も一切相続することはありません。

 

3.相続放棄するときの心構え

相続放棄をするときには、マイナスの負債だけではなく、プラスの資産も相続できなくなることに注意が必要です。もし、プラスの資産の方が多いならば、放棄することによって損をしてしまう可能性もあるからです。

また、相続放棄には「自分のために相続が開始したときから3ヶ月間」という熟慮期間による制限があります。期間を過ぎると相続放棄が認められなくなるので、早めに手続きしましょう。

なお、相続放棄は、借金を相続したくないケース以外でも役に立ちます。

たとえば、長男など、他の相続人に相続権を集中させたいときにも使えますし、遺産分割トラブルに関わりたくない場合、海外居住していて遺産に関心がないケースなどでも相続放棄は便利です。

 

4.相続放棄を弁護士に依頼するメリット

相続放棄をするときには、確実に期限内に家庭裁判所で手続きする必要があります。

自分で確実に手続できるか、不安を感じることもあるでしょう。

早めに弁護士にご相談いただきましたら、確実に相続放棄の手続きを完了することができるので、メリットが大きいです。

相続開始後3ヶ月が過ぎていても、ご相談いただきましたら相続放棄できるケースはあります。

「もしかして、借金を相続してしまうかも」

不安になられましたら、お早めにご相談下さい。

 

 

5.相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用

同一の被相続人について放棄する相続人1名あたり税込11万円+実費(戸籍収集・関係図作成・財産目録作成含む)
※相続人が4名以上の場合でも原則、総額上限税込33万円
※相続開始後3ヶ月が過ぎている場合は別途費用が発生する場合があります(要相談)。

 

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