「借金を相続してしまったので、相続放棄しなければ…」
そう思っている間に、気づいたときには相続開始から3ヶ月が経過していた、ということがあります。
その場合、相続放棄は一切できなくなってしまうのでしょうか?
実は、相続開始後3ヶ月が過ぎても相続放棄できるケースはあります。
今回は、相続放棄の期限を超えてしまったのではないかと心配になっている方へ、弁護士がアドバイスいたします。
1.相続放棄の期限
相続放棄をすると、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、一切の遺産を相続しないこととなります。
そこで、借金などの負債を相続してしまった場合には、相続放棄をする必要性が高いと言えます(なお、限定承認という方法によっても借金の相続を避けられるケースもあります)。
ただし、相続放棄には期限があるので、注意が必要です。
民法では「自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」とされています(民法915条1項)。
この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」と言います。
2.熟慮期間の考え方
それでは「自分のために相続が開始したことを知った」というのは、具体的にどのようなことを意味するのでしょうか?
一般的には、相続が開始したことを知ってから3ヶ月ということを意味します。相続が開始したことを知らなければ、相続放棄しようという動機がないからです。
なお、前順位者が相続放棄したために自分が相続人になる場合には、前順位者の相続放棄を知ってから3ヶ月となります。
ただ、被相続人に遺産がないと信じていた場合には、やはり相続放棄をすることを期待できません。そこで、そういったケースにおいては、遺産が存在することを知るまでは熟慮期間が進行しません。
このとき、「遺産がないと信じていた」と言えるためには、そう信じることに正当な理由があることが必要です。
たとえば、被相続人と生前ほとんど交流がなく、被相続人宅や郵便受けにも借金や負債を窺わせるようなものが見当たらなかったようなケースであれば、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以上が経過していたとしても、相続放棄できる可能性があります。
3.相続放棄の期限が来たと思うなら、とにかく早めの相談を!
以上のように相続放棄の期限は、基本的には被相続人の死亡または前順位者の相続放棄を知ったときから3ヶ月ですが、一定のケースではそれを超えていても相続放棄できることがあります。
ただ、どちらにしても早めに手続きをとる必要があります。いかに遺産がないと信じていたとしても、あまりに長期間が経過すると、申請(相続放棄の申述)を受けた家庭裁判所としても「なぜ今まで手続きしなかったのか。単に怠慢で遅れただけではないか」と判断せざるを得なくなるからです。
熟慮期間が過ぎているかもしれないけれど、できれば相続放棄したいと希望されておられるならば、お早めに弁護士までご相談ください。