遺産相続手続を進めるときには「相続関係説明図」を作成すると便利です。
相続関係説明図があると、不動産登記名義の書き換えや預貯金の払戻しなど、さまざまな場面で役に立ちます。
家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる際などにも、相続関係説明図の提出を要求されることがあります。
今回は、相続関係説明図の作成方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説いたします。
1.相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を示して一覧にした図面です。
それぞれの相続関係者の氏名と被相続人との関係(続柄)、生年月日、死亡年月日などが書かれており、それぞれの関係者が直線で結ばれています。
いわゆる家系図と同じようなものだと考えるとわかりやすいです。
相続関係説明図を見ると、そのケースでどのような相続人が存在し、どの程度の法定相続分が認められるのかなどのことが、一覧して明らかになります。
2.相続関係説明図が必要な場面
相続関係説明図は、相続におけるさまざまな場面で必要になります。
まず、不動産登記名義の書き換えや預貯金の払戻の場面で役に立ちます。
これらの手続きを行うためには「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」が必要になることがありますが、相続関係説明図を提出すると、戸籍謄本等の書類の還付を受けられるからです。還付してもらったら、次の相続手続きを行うときに、再度謄本類を取得する必要がなくなり、手間が省けます。
また、遺産分割協議が紛糾したときには、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てなければなりませんが、このときにも相続関係説明図を添付する必要があります。
3.相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図を作成するときには、まずは相続人調査を行う必要があります。
その結果を元に、養子や離婚した配偶者の子どもなども含めて、正確に法定相続人を把握しましょう。
そして、把握できた事実関係を反映して相続関係説明図を作成します。
このとき、家庭裁判所が配布している「相続関係図」の書式を利用すると便利です。
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/s_syosiki/index.html
エクセルファイルの「相続関係図」と書いてあるものをダウンロードするとよいでしょう。
4.相続関係説明図の作成は、弁護士にご依頼下さい
ただ、自分たちで相続人調査を行うことはかなりの手間になりますし、調査の結果、正確に相続人を把握することも難しくなるケースがあります。
相続関係説明図を作成するときには、正確な相続関係を反映しないと意味がありません。
当事務所では、相続人調査を代行するとき、標準で相続関係説明図を作成し、おつけしております。弁護士であれば、的確に調査を行い、正確な相続関係説明図を作成することができるものです。
また、その後の遺産分割協議や遺産分割協議書の作成、名義変更等の相続手続きや相続税申告まで、ワンストップでサポートしております。
遺産相続の当事者となり、これからどうしたら良いのだろうと思われているならば、まずは一度、弁護士までご相談下さい。