相続が開始したとき、遺言書が残されていなければ、まずは「相続人調査」をする必要があります。適切に相続人調査を行わないと、遺産分割協議を始めることすらできないので、注意が必要です。
今回は、相続人調査や戸籍謄本の取り寄せ方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.相続人調査の必要性
相続人調査とは、ケースごとの「法定相続人」を調べる手続きです。
相続が起こったとき、遺言書がなければ、「法定相続人」が全員参加して「遺産分割協議」をしなければなりません。これにより、遺産の具体的な分け方を決定するのです。
ただ、法定相続人は、きちんと調査しないと明らかになりません。
たとえば、被相続人に以前の(離婚したり死別した)配偶者との間に子どもがいたり認知した子どもや養子がいたりする可能性などもあるためです。
間違った人が遺産分割協議に参加しても、その協議は無効になってしまいますので、当初からきちんと調べた適正な法定相続人が遺産分割を進めることが大切です。
2.相続人調査の方法
相続人調査を行うときには、どのようにすれば良いのでしょうか?
まずは、「被相続人の、出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本」を集める必要があります。
戸籍謄本類には、結婚や子どもの出生、養子縁組や認知などの記録が載っているので、それを見て精査すると、相続人が明らかになります。
ただし、結婚や離婚、本籍地の移動などによってその都度新しいものが編成されるので、生まれてから亡くなるまでのすべてのものが必要となります。
戸籍謄本類を取得したい場合、基本的には本籍地のある役場で申請する必要があります。
直接市町村役場に行って申請しても良いのですが、遠方のケースなどでは、郵送で取り寄せることも可能です。
郵送の場合、定額小為替を購入して、返信用切手を入れて申請書を対象の役場に送付すると、役場から必要な謄本を送ってもらうことができます。
戸籍謄本は1通450円程度、除籍謄本は1通750円程度の費用がかかります。
3.相続人調査を弁護士に依頼するメリット
相続人調査の手続きは、大変な作業になることが多いです。
特に、何度も結婚と離婚を繰り返したり、本籍地を移転したりした被相続人の場合、謄本類が大量になるので、途中で抜けてしまうこともよくあります。
抜けてしまったら、その間に相続人の記載がある可能性もあるので、調査結果が不確実となります。
弁護士が相続人調査を代行する場合には、確実な方法で収集手続きを進めますので、抜けや漏れが生じるおそれはありません。
また、大量の戸籍謄本類が必要なときには、弁護士に任せることにより、大きく相続人様方の手間を省くことが可能です。
さらに、弁護士が相続人調査をした場合、結果を「相続人関係図」という図面にまとめます。これを利用すると、不動産の登記名義を変更した際などに戸籍謄本類の還付を受けられるので、再度書類を取得し直す手間が省けてメリットが大きくなります。
和歌山で、これから相続人調査を始めようとされている方は、是非とも一度、当事務所までご相談下さい。