相続開始後、自宅などで遺言書を発見したら「検認」という手続きを行う必要があります。
検認を受けずに遺言書を開封してしまったら違法行為となり、「過料」という制裁を受ける可能性もあるので注意が必要です。
今回は、遺言書の検認手続きについて、弁護士が解説いたします。
1.遺言書の検認とは
遺言書の「検認」とは、家庭裁判所において、遺言書の存在と状態を確認してもらう手続きです。
検認の目的は、遺言書の改変や隠匿を避けることです。
遺言書が発見されたら、発見者や他のものによって改変されたり隠されたり毀損されたりする可能性がありますが、きちんと家庭裁判所で検認を受けておけば、過去の状態を明らかにできるので、そういったおそれがなくなります。
検認が必要な遺言書は「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」です(普通方式遺言の場合)。公正証書遺言については、当初から原本が公証役場に保管されており、変造や破棄隠匿のおそれがないため、検認は不要です。
2.検認を受けずに遺言書を開封してしまったら
自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したとき、検認を受けずに開封してしまったら「過料」という行政罰を受ける可能性があります。
犯罪ではないため前科はつきませんが、5万円以下の金銭支払いを命じられるおそれがあるので、くれぐれもそのようなことのないようにしましょう。
3.検認の方法、期間について
検認を受けるためは、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所において、申し立てをする必要があります。
遺言書の検認を申し立てると、しばらくして、遺言書の検認期日が指定されます。
指定された日にちに家庭裁判所に行くと、裁判所で遺言書の書式や作成日付などの確認が行われ、「検認調書」という書類が作成されます。
そして、遺言書には「検認済証明書」を添付してもらうことができます。
検認済証明書は、不動産登記名義の変更や預貯金の払い戻しなど、各種の遺産相続手続を進めるために必須の重要な書類です。
また、検認の申立後、実際に検認が行われるまでには約1ヶ月の期間がかかります。
4.検認と遺言書の有効性
検認と「遺言書の有効性」の関係にも注意が必要です。
一般的に「検認を受けた遺言書は有効」と思われていることが多いのですが、検認は、遺言書の有効性を審査しているものではありません。検認済の遺言書であっても無効である可能性はあります。反対に、検認を受けていないからその遺言書が無効、ということでもありません。
以上のように、遺言書を発見したら、まずは検認を受ける必要があります。
当事務所でも検認申し立ての代行を行っておりますので、遺言書を見つけて対応に困られた場合などには、お気軽にご相談下さい。