遺言書を作成するメリットについて

遺言書を作成すると、将来の相続トラブルを予防できることが知られていますが、それ以外にもいろいろなメリットがあります。

今回は、遺言書を作成するメリットについて、相続問題の取扱いが多い虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.相続人たちが相続争いを起こさずに済む

遺言書の第一のメリットは、相続人達が相続トラブルを起こしにくくなることです。

遺言書によって、すべての遺産の処分方法が決まっていたら、相続人達があらためて遺産分割協議を行う必要がありません。

多くの遺産相続トラブルは、遺産分割協議において発生するので、有効な遺言書があると、効果的に相続争いを避けることができるのです。

ただ、遺言書がかえって紛争の種になることもあるので、注意が必要です。相続争いを防止するためには、「遺留分」に配慮することと、「遺言書の有効性」を確実なものとすることが必要です。

弁護士にご依頼いただけましたら、こうした点にも配慮して、確実な遺言書を作成いたします。

 

2.相続権のない人に遺産を残せる

遺言書作成する2つ目のメリットは、相続権のない人にも遺産を残せることです。

たとえば内縁の妻や夫と暮らしている方もおられますが、このような方の場合、互いに相続権がありません。

また、子どもではなく孫に直接遺産を受け継がせたい場合もあるでしょうし、長男の嫁などの血縁のない方に遺産を受け継がせたいこともあります。

このようなとき、何もしなければ、こういった人には相続権がないので、遺産を一切受けとることができません。

遺言書を作成すれば、遺産相続権のない人にも、遺産を残すことができます。ただし、前述した、法定相続人の「遺留分」には注意する必要があります。

 

3.遺言執行者を定めておけば、相続人に手間がかからない

遺言書を作成するときには「遺言執行者」を定めておくと、さらに遺言書作成のメリットが大きくなります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

たとえば、遺言書に書かれている通りに不動産の所有名義を書き換えたり預貯金の払い戻しをして相続人(受遺者)に渡したりします。

遺言執行者がいると、相続人や受遺者は何もしなくて良いので、とても楽です。

また、遺言書によって、子どもの認知や相続人の廃除、取消をすることもできます。生前にこうした手続きをするとトラブルになりそうな場合には、遺言書によってこうした定めをしておくと良いでしょう。

遺言書を作成するときには、弁護士にご依頼いただくと、遺言内容が実現される確実性が高まります。

弁護士が遺言執行者になっておけば、相続人や受遺者の方に負担がかかりませんし、スムーズに遺産相続手続きを終えることができます。

虎ノ門法律経済事務所では、弁護士と税理士がパートナーとなって、クライアントの相続問題に対応いたします。遺言書作成を検討されているならば、是非とも一度、ご相談ください。

 

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