遺産相続の手続きを進めるときには「相続財産調査」の過程が非常に重要です。
どのような財産があるかが明らかにならないと、遺産分割協議を進めることもできないからです。
以下では、相続財産や預貯金などの残高証明書の取得方法について、和歌山の弁護士が解説いたします。
1.相続財産調査の必要性
相続が起こったとき、被相続人が遺言書を書き残していれば「遺産目録」が作成されていることもありますが、そうでないケースにおいては「どのような遺産があるのか」わからないものです。
遺産内容がわからないままでは、遺産分割協議を進めることができません。
また、遺産の内容が明らかにならないと、相続人たちがお互いに疑心暗鬼になり、トラブルになる事例が多いです。
「あの相続人は、父(被相続人)と同居していたから、預貯金通帳などを隠し持っているのではないか」などと疑いをかけて、遺産分割協議が紛糾してしまうのです。
このようなことを避けるため、相続人全員が同意できる方法で、早期に相続財産調査を進める必要があります。
2.相続財産調査の方法
それでは、相続財産調査はどのようにして行えば良いのでしょうか?
それは、財産の種類ごとに異なります。
まず、預貯金の場合には、対象の金融機関に照会をする必要があります。
金融機関で相続人であることを証明すれば「残高証明書」を出してもらうことができます。
残高証明書とは、ある時点(相続開始時など)における預貯金の残高が記載された証明書のことですが、ゆうちょ銀行の場合には、定額貯金などの払戻請求書の写しを開示してもらえるケースもあります。
不動産の場合には、不動産が存在する市町村役場に行って「名寄せ帳」を発行してもらう方法が有効です。名寄せ帳とは、市町村が固定資産税を課税するときに使用する台帳のことあり、その市町村内の不動産とその所有者の名称が書いてあります。
そこで、名寄せ帳の開示を受けると、被相続人がその市町村内に所有していた不動産をまとめて把握することが可能となります。
株式などについては、取引のあった証券会社に照会をします。
また、届いた郵便物によって資産や債権債務などが確認されることもあるので、被相続人宅の郵便ポストもきちんと確認しましょう。
3.相続財産調査を弁護士に依頼するメリット
相続財産調査を自分たちで行うと、なかなか思うように調査が進まないものです。
また、相続開始時の残高証明書だけを受けとっても、前後の取引が明らかにならないので、もっと詳しい情報が知りたいということもあるでしょう。
弁護士であれば、「弁護士法23条照会」という方法で、相続前後の数年分の取引履歴を入手することができるので、より詳しい状況を把握することができます。
また、弁護士が煩雑な手続きを代行することで、相続人の方々の手間も省けますし、調査終了後、遺産目録を作成して遺産の明細を示すことも可能です。
虎ノ門法律経済事務所は、弁護士と税理士がパートナーとなり、万全の相続対策を推進しています。遺産相続を進める際には、是非とも一度、ご相談下さい。