遺産相続を進めるときには、「財産目録(遺産目録)」を作成すると便利です。
財産目録があると、一覧でどのような遺産があって、どのくらいの評価額になっているのかが明らかになるためです。
また、相続放棄や限定承認をするケースでは、財産目録の作成が必須になるケースもあります。
今回は、遺産相続手続きで重要な「財産目録」について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説いたします。
1.財産目録とは
遺産相続における財産目録とは、遺産の内容や評価額をまとめた一覧表です。
「不動産」「預貯金」「現金」「株式」など、項目別に遺産内容を書き込み、それぞれの評価額を書いて合計額も記入します。
財産目録があると、そのケースでどのような遺産がどれだけあるか、一覧で把握できるので、さまざまな場面で役に立ちます。
たとえば、遺産分割協議を進めるときにも、財産目録を見ながら誰がどの遺産を相続するか決めるとスムーズですし、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる際などにも遺産目録の提出を要求されます。
2.相続放棄と財産目録
相続放棄をするときには、財産目録の提出は不要です。
ただ、他に相続人がいないときに相続放棄しようとすると、「相続財産管理人の選任申し立て」という手続きをしなければなりません。
その際には、相続財産管理人に対し、把握されている財産内容を知らせるため、財産目録の作成と提出が必要となります。
3.限定承認と財産目録
相続人の立場となったとき「限定承認」することがあります。限定承認とは、遺産内容をプラスマイナスで差引計算して、プラスになったらその分のみを相続し、マイナス(債務超過)になったら相続しない方法です。
限定承認の申述をするときには、必ず財産目録の提出が必要です。限定承認では、相続財産隠しが厳しく禁止されますので、財産目録で正直に財産内容の申告をしなかったら、「単純承認」とみなされてまう可能性があります。単純承認が成立すると、一切の条件をつけずに相続することになるので、相続放棄も限定承認もできなくなります。つまり、「借金があっても相続するしかなくなってしまう」ということです。
そこで、限定承認の申述を行うときには、必ず正直に申告しましょう。
4.財産目録の書式
財産目録を作成したいときには、以下の家庭裁判所の書式を利用すると便利です。
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/s_syosiki/index.html
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/k_syosiki01/index.html
5.財産目録作成は、弁護士にお任せ下さい
ただし、上記のような書式を利用したとしても、財産目録をわかりやすく正確に作成しようとすると、意外と難しいものです。
弁護士が作成すると、より高い確実性をもって、適正な内容の財産目録を作成できますし、相続人様がたの手間も省けます。
これから遺産分割協議を進めようとされていたり相続放棄・限定承認を検討されておられるなら、是非とも一度、虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい。