死亡危急時遺言 ~残された時間が無い方へ~

通常、遺言は自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の
3種類のいずれかの方式で作成され、これらは普通方式遺言に分類されます。

そして、普通方式遺言とは別に
死亡の危急に迫っているなど、普通方式で遺言が作成できない場合に
簡易な方法での作成が認められている特別方式遺言があります。

特別方式遺言には、死亡の危急に迫った者の遺言(一般危急時遺言)
・伝染病隔離者の遺言・在船者の遺言・船舶遭難者の遺言があります。

今回は、死亡危急時遺言や一般危急時遺言と呼ばれる
死亡の危急に迫った者の遺言をご紹介します。

死亡の危急に迫った状態とは

死亡の危急に迫った状態であるかどうかは、
自分自身がそうであると判断すれば構わないと解釈されています。
たとえ、医者の判断を受けていなくても死亡危急時遺言の作成は可能です。

死亡危急時遺言作成の手順

1.証人3名以上が立ち会い遺言書を作成する
2.遺言書作成から20日以内に家庭裁判所へ遺言確認請求を行う
3.家庭裁判所調査官による、遺言者・医師・看護師・証人との面談(調査)
4.家庭裁判所の審判を得る
5.遺言者が亡くなった後に、検認手続きをする

証人になれない者

以下に該当する者は、遺言の証人・立会人になることができません。
・未成年者
・推定相続人
・受遺者
・推定相続人の配偶者、直系血族
・受遺者の配偶者、直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族
・公証人の書記、使用人

死亡危急時遺言の作成方法例

1.弁護士が遺言者から意思・遺言の内容を確認し草案を準備
2.証人3名以上の立ち会いの下、草案を読み上げて遺言者の意思を確認
3.遺言者の意思を確認した後、証人1名が遺言の内容を筆記
4.筆記した内容を遺言者・証人に見せる、読み聞かせるなどして内容に誤りがないかを確認
5.証人全員が署名・押印をする

死亡危急時遺言作成の実例

Aさんは入院したことを機に、それまで面倒を見てくれていた甥であるBさんへ
全財産の管理を依頼するとともに、死亡したときに全財産を譲渡すると伝えました。

2人は、財産管理や財産の譲渡を明確にするために、
財産管理契約書、任意後見契約書、公正証書遺言の作成を弁護士へ依頼しました。

弁護士は書面作成のために、Aさんが入信している病院へ訪問しましたが、
Aさんの容体が急激に悪化し、医師からは「明日が山である」と説明されました。
Aさんの意識ははっきりしているものの、署名や押印ができる状態ではなく、
公正証書遺言を作成する余裕はないと考えられました。

このままでは、甥であるBさんには相続権が無いため、
「Bさんに全財産を譲渡する」というAさんの希望が叶わなくなってしまいます

そこで、死亡危急時の遺言制度を利用することにしました。
その日のうちに、必要書類の作成、証人の手配などを済ませ、
再度、Aさんのところへ向かい、死亡危急者遺言の作成に取りかかりました。
Aさんはゆっくり時間をかけて話をすれば、意思疎通が可能な状態で、
何とか、死亡危急時遺言を作成することができました。

Aさんは、遺言作成から数時間後に亡くなられました。
作成した死亡危急時遺言を裁判所へ確認請求し、無事に審判を得ることができました。

その後、遺言の内容に従い、Aさんの意向どおり
BさんがAさんの全財産を取得することができました。

死亡危急時遺言の注意点

1.遺言者の容体が回復したとき
死亡危急時遺言は、あくまでも緊急時の一時的な遺言になるので
遺言者の容体が普通方式遺言を作成できるまでに回復した場合は
その状態になってから6か月経過した場合には無効となります。

2.家庭裁判所による調査
死亡危急時遺言の確認請求を受けた家庭裁判所は、
遺言が遺言者の真意に基づいて作成されたのかを綿密に調査します。
・担当看護師・医者へ、遺言書作成日の遺言者の状態確認
・証人へ、遺言者・受遺者との関係
・証人へ、遺言作成時の具体的状況
・相続人・受遺者へ、遺言者との関係
利害関係者が同席・発言をしていたか

遺言者は死亡の危急に迫っている状態であるので、家族としてそばに居たい
という気持ちがあるとは思いますが、証人・立会人になることができない者が
同席していたとなると、裁判所も慎重にならざるを得ません。

3.遺言の効力の有無
家庭裁判所が調査するのは、遺言が遺言者の真意に基づいて作成されたものであるか否かですので、
遺言の効力が有効であるか無効であるかは判断されません

トラブルを予防するために、遺言の内容に問題が無いかを弁護士などに確認したり、
遺言作成時の状況を書面化・録画・録音するなどして残しておいたりすることをおすすめします。

まとめ

死亡危急時遺言はその特性から、迅速な対応が必要となってきます。
その上、親族(推定相続人)など身内以外で証人3名を用意することは
弁護士などの専門家に依頼する以外では、非常に困難です。

当事務所では初回の相談料を無料とさせていただいていますので、
医師から余命を宣告された方、死亡の危急に迫っている家族がいる方は
お気軽に、そしてお早めにご相談ください。

 

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