相続は様々な要素が重なり合うことで複雑になってしまいます。
相続を複雑にする要素の前に、まずは相続の基本から確認していきましょう。
相続人と法定相続分
相続人は民法によって範囲と順位が定められており、
遺言で相続分の指定がされていないなどの場合は、
民法によって定められている相続分(法定相続分)を相続します。
下図のチャートで確認してみましょう。
(※被相続人とは相続財産を遺して亡くなった人のことです。)
代襲相続
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなってるなどの場合(※1)に
相続人に代わって相続することをいいます。
代襲相続できる者は、被相続人の直系卑属(子→孫→曾孫→・・・)と甥と姪になります。
被相続人の甥や姪の子供からは代襲相続できません。
被相続人に直系卑属・父母がおらず、祖父母などの直系尊属がいる場合は
祖父母が相続人となりますが、この場合は代襲相続とは呼ばれません。
※1
亡くなっている場合以外に、相続となるべき人(推定相続人)が法定の非行を行い、
相続欠格・廃除されている場合も代襲相続ができます。
相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続はできません。
非嫡出子について(法改正 平成25年12月5日)
非嫡出子(婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子ども)の
法定相続分について民法が改正されました。
平成25年9月4日に最高裁判にて非嫡出子の法定相続分は
嫡出子の半分とされていることが違憲であるという判決が下されたからです。
これにより、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等となりました。
さらに詳しく知りたい方は法務省のページをご覧ください。
相続人と法定相続分(実践)
相続の基本知識を確認したところで、
実際に下図のような相続が発生した場合に
誰がどの割合で相続するのか考えてみましょう。
まずは、先ほどのチャートを使って考えていきましょう。
被相続人には配偶者がいて、子どもがいるので、
相続人と相続分は
配偶者:1/2
子ども:1/2
となります。
被相続人には子どもが2人いるので、相続分を同等に分けて、
子どもB:1/2÷2(人)=1/4
子どもC:1/2÷2(人)=1/4
がそれぞれの相続分となります。
しかし、子どもCは被相続人よりも先に亡くなっているので、
孫Dと孫Eが代襲相続することになります。
子どもCが相続するはずだった分を同等に分けて、
孫D:1/4÷2(人)=1/8
孫E:1/4÷2(人)=1/8
がそれぞれの相続分となります。
数次相続
数次相続とは、相続する前(遺産分割協議が終わる前)に相続人が亡くなることによって
相続と別の相続が重なった相続のことをいいます。
先ほどの例で子どもCが被相続人より先に亡くなったのではなく、
被相続人が亡くなってから、相続する前に亡くなった場合で考えてみましょう。
この場合、被相続人Zの相続と被相続人Cの相続の
2つの相続が重なっているので、二次相続(※2)となります。
※2
3つの相続が重なると、三次相続となり、どこまでも数が増えていくので、
相続が2つ以上重なっている相続を総称して「数次相続」といいます。
まずは被相続人Zの相続から考えていきましょう。
先ほどと同じように
配偶者:1/2
子どもB:1/4
子どもC:1/4
が相続分となります。
しかし、子どもCが相続する前に亡くなってしまった場合は、
その相続するはずだった分は代襲相続するのではなく
子どもCの相続人が相続をします。
つまり、子どもCが相続するはずだった分(1/4)の
子どもCの配偶者F:1/2(×1/4 = 1/8)
孫D:1/4(×1/4 = 1/16)
孫E:1/4(×1/4 = 1/16)
が相続分となります。
まとめ
今回は、相続の基礎知識と
相続が複雑になる要因の一つである「数次相続」を解説しました。
実際の相続はご紹介したような例よりもずっと複雑になり得ますし、
非嫡出子の相続分の法改正のように、法律は日々変化していきます。
当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、
相続のことでお悩みであれば、お気軽にご相談ください。