遺言でしっかり意思を伝えよう~相続人の先死亡の判例に学ぶ~

遺言書を作成したにも関わらず、その後に状況が変わってしまい
相続人同士の争いが起きてしまうことがあります。

今回は、被相続人よりも、推定相続人が先に亡くなってしまった場合について、
重要な判例に合わせて解説します。

判例【最高裁判所 平成23年2月22日】

概要

判例【最高裁判所 平成23年2月22日】主張

被相続人Zは公正証書遺言で、「財産全部をBに相続させる」と
定めていましたが、BがZより先に死亡してしまいました。

そこで、AがCに対して、Zの所有していた不動産につき
法定相続分に相当する持分等を有することの確認訴訟を提起しました。

判決(一部抜粋)

「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が
遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と
遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、
遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を
有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが
相当である。

として、Cの代襲相続を否定し、Bの法定相続分を認める判決となりました。

補足1(判決の判断理由)

最高裁判所の担当調査官の解説によると
下図のような理由から、代襲相続を原則否定する判決となったようです。

判例【最高裁判所 平成23年2月22日】解説

ただし、複数の相続人それぞれに法定相続分を意識した割合で
遺産を割当てる遺言の場合は、代襲相続人に相続させる意思
有していたと認定し得ることも多いのではないかとも見解もあります

補足2(遺贈の場合)

相続人ではなく、受遺者が被相続人よりも先に亡くなった場合は
以下のように、民法で定められています。

  • 民法 第994条 第1項
    遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない
  • 民法 第995条
    遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、
    受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する
    ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

予備的遺言

では、例えばZが
「Bが自分より先に亡くなったときは、Cに代襲相続をさせる」
と考えていた場合はどうすればよいのでしょうか。

対策の1つとして、
「財産全部をBに相続させる。」という内容だけではなく、

「財産全部をBに相続させる。Bが、私と同時に、
または先に死亡したときは財産の全部をCに相続させる。」

という予備的な内容を含めた遺言(予備的遺言)を作成する方法があります。

他にも、状況が変わるたびに遺言書を書き直す方法があります。
ただし、特に公正証書遺言の場合は、公正証書役場へ行って
書き直す手間と費用がかかってしまいます。

また、法的な効果はありませんが、付言事項として、
どのような思いで遺産をを配分したのかなどを書いておく方法もあります。

まとめ

今回、ご紹介した判例の遺言の内容は

  • 財産全部をBに相続させる条項
  • 遺言の執行者の指定の条項

の2項目から成るものでした。

もし、遺言に予備的な内容も書いていたり、
どのような思いで「財産全部をBに相続させる」としたのかを
残していれば、また結果が変わっていたかもしれませんし
そもそも、裁判をしてまで争うこともなかったかもしれません。

遺言書を作成するときは、弁護士などの専門家に確認してもらうことをおすすめします。

また、「相続させる遺言」の代襲相続は【原則否定】されましたが、
特段の事情があれば認められるという余地が残されているので、諦めることはありません。
ぜひ、一度、弁護士に相談してください。

当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

 

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