相続放棄の基本と熟慮期間
相続が開始されると、被相続人の権利義務は相続人に引き継がれることになります。しかし、被相続人に多額の借金があった場合、その債務まで相続してしまうと、相続人の生活が脅かされることもあります。そこで、民法では「相続放棄」という制度を設けています。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことを選択する手続きです。相続放棄をするためには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
この相続放棄申述が受理されることによって、その相続人が初めから相続人ではなかったものとみなされます。つまり、被相続人の預金や不動産などのプラスの財産(積極財産)も、ローンや借金などのマイナスの財産(消極財産)も一切引き継がないことになります。
そのため、相続放棄を検討する際には、債務だけでなく積極財産も一切相続できなくなることを十分に理解し、慎重に判断する必要があります。また、遺言書があっても、その内容に拘束されることはなくなります。ただし、相続放棄をした場合、次順位の相続人が相続することになりますので、その点は考慮しておく必要があります。
熟慮期間の原則と特例
民法第915条第1項で、相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に行わなければならないと定めています。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
相続放棄を検討している場合は、この熟慮期間内に必ず手続きを完了させる必要があります。ただし、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に申立てを行うことで熟慮期間の伸長が認められることがあります(民法第915条第1項)。伸長が認められるためには、相続財産の調査に時間がかかるなど、正当な理由が必要です。
熟慮期間内に相続放棄をしない場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合(預金の引き出しなど遺産を使い込む行為)は、民法第921条により、相続を承認(単純承認)したものとみなされ、被相続人の債務をすべて引き継ぐことになります。このため、債務超過の可能性がある場合は、熟慮期間内であっても遺産に手をつけないよう注意が必要です。
しかし、相続人が相続財産の存在を知らなかった場合など、特殊な事情がある場合には、この原則が適用されないことがあります。特に、相続開始時には被相続人に債務がないと信じたが、後になって債務の存在が判明した場合には、その時点から新たに熟慮期間が開始するという特例が後述する最高裁の判例により認められています。この特例は、相続人が不測の損害を被ることを防ぐための重要なセーフティネットとなっています。
知らずに相続債務を抱えた事例
被相続人が生前に金融機関からの借入れやクレジットカードの利用をしていて、相続人がそれを知らないままに相続が開始されるなど、相続債務を知らずに抱えてしまう事例は決して珍しくありません。
特に、被相続人が単身で生活していた場合や、家族とあまり連絡を取り合っていなかった場合などは、被相続人の財産状況を把握できないことが多く、このような状況で、相続開始から3か月以上が経過した後に突然債権者から連絡が来て、初めて債務の存在を知るというようなケースがあります。
相続開始から債務発覚までの流れ
具体的な事例として、ある相続人のケースを見てみましょう。まず被相続人が死亡し、相続が開始されました。
相続人は葬儀を執り行い、約40万円の費用を支払いました。その後、被相続人名義の生命保険から約400万円を受け取りました。また、使わなくなった被相続人の自家用車を廃車にして処分し、被相続人の預貯金約30万円を引き出して解約しました。
ここまでは通常の相続手続きとして特に問題はありませんでした。しかし、その後、クレジットカード会社から通知書が届き、問い合わせたところ、被相続人に約150万円の債務があることが判明しました。
相続開始から既に3か月以上が経過し、さらに、預貯金を引き出していたため、相続人は相続放棄ができないのではないかと不安になりました。このような場合、民法の原則に従えば、相続放棄は認められないように思われました。
債務発覚後の対応
債務が発覚した際、多くの相続人は「もう熟慮期間が過ぎているから相続放棄はできない」と諦めてしまいがちです。しかし、このケースでは相続人はクレジットカード会社に電話をして初めて債務の存在を知ったのであり、それ以前は被相続人に債務がないと信じていました。そして、そのように信じるについて相当な理由もありました。被相続人の積極財産は預貯金約30万円と経済的価値のない自家用車のみであり、葬儀費用の40万円よりも少ない状況でした。
このような場合、債務の存在を知った時点から新たに熟慮期間(3ヶ月)が始まると考えられる場合があるため、相続人は債務を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、債務の負担から免れる可能性があります。
また、預貯金の引き出しについても、詳しくは後述しますが、財産的価値はほとんどないと判断してもらえる状態であったため、熟慮期間経過後に債務の存在を知ったこと及び被相続人の積極財産には財産的価値がほとんどない旨の上申書と合わせて相続放棄申述を家庭裁判所へ提出しました。
熟慮期間経過後も相続放棄できる特例
一般的に、相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。しかし、相続人が相続財産について正確な情報を持っていない場合、このルールを厳格に適用すると不公平な結果となることがあります。そのため、判例では熟慮期間の起算点に関する特例が認められています。
最高裁判例が示す特例の条件
最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決では、「相続の開始があったことを知った時」について重要な解釈を示しています。この判例によれば、①相続人において相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、②このように信ずるについて相当な理由がある場合には、「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうるべきとき」が熟慮期間の起算点となるとされています。つまり、相続人が被相続人に財産がないと合理的に信じていた場合、後に財産の存在を知った時点から新たに熟慮期間が始まるのです。
さらに、仙台高等裁判所平成4年6月8日決定では、この「全く存在しないと信じた相続財産」には積極財産だけでなく消極財産も含まれると判示されています。
| …熟慮期間は、…最高裁判所判決…の判示のとおり、原則として、相続人が、相続開始の原因となった事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきであるが、例外的に、相続人が上記事実を知った場合であっても、上記事実を知った時から三箇月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産(積極及び消極財産)が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由があるときには、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算すべきものと解するのが相当であり… |
また、東京高等裁判所平成19年8月10日決定では、「全く存在しないと信じた」には、積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどない場合も含まれるとされました。
| 抗告人は…被相続人には本件相続財産が存していることを知っていたが,本件相続財産にほとんど財産的価値がなく,一方被相続人に負債はないと信じていたものであり,かつ抗告人の年齢,被相続人と抗告人との交際状況等からみて,抗告人においてそのように信ずるについては相当な理由があり… |
積極財産と消極財産の認識
前述の事例に裁判例の考え方を当てはめると、相続人は被相続人の積極財産として預貯金約30万円と自家用車を認識していました。しかし、自家用車は経済的価値がなく、預貯金も葬儀費用の40万円より少ない状態でした。したがって、積極財産はあると認識していたものの、その財産的価値はほとんどないと言えます。また、消極財産については、クレジットカード会社に電話をするまで、その存在を全く知りませんでした。このように、相続人が被相続人に実質的な財産がないと信じ、かつそう信じるについて相当な理由があった場合、消極財産の存在を認識した時(クレジットカード会社に電話をした時)から新たに熟慮期間が開始すると考えられます。つまり、それから3か月以内であれば相続放棄ができる可能性が高いと判断できました。
相続放棄を妨げない行為とは
相続放棄をするためには、相続財産を「処分」していないことが必要です。民法第921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなすとされています。しかし、すべての行為が「処分」に当たるわけではありません。相続放棄を検討している方にとって、どのような行為なら相続放棄を妨げないのかを知ることは非常に重要です。
葬儀費用の支払いと相続財産
葬儀費用を相続財産から支払うことは、相続放棄を妨げるのでしょうか。東京控訴院昭和11年9月21日判決(法律新聞4059号13頁)では、相続財産からの葬儀費用の支出は衡平ないし信義則上やむをえない事情に由来するとして、法定単純承認となる「処分」には当たらないとされています。
| ●葬式費用ト相續財産の處分 遺族トシテ當然營マサルヘカラサル葬式費用ノ支出ハ道義上必然ノ所爲ニシテ民法第千二十四條第一號ニ所謂相續財産ノ處分ニ該當セス (遺族として当然営まざるべからざる葬式費用の支出は道義上必然の所為にして民法第1024条第1号に所謂《いわゆる》相続財産の処分に該当せず) ※明治民法第1024条は現行民法第921条に単純承認の擬制として継承されました。 |
つまり、被相続人の預貯金を使って葬儀費用を支払っても、それだけでは相続放棄ができなくなるわけではないのです。葬儀は社会通念上必要な儀式であり、その費用を被相続人の財産から支払うことは合理的だと考えられています。したがって、相続人が被相続人の預貯金から葬儀費用を支払った場合でも、相続放棄を検討することは可能です。ただし、葬儀費用として社会通念上相当と認められる範囲を超えた支出については、「処分」と判断される可能性がありますので注意が必要です。
価値のない財産の処分
被相続人の所有していた財産の中には、実質的に価値の低いものや維持費がかかるだけのものも含まれていることがあります。本件の事例では、被相続人が所有していた自家用車は型式が古く、実質的な価値がほとんどなく、むしろ駐車料金などの維持費がかさむだけの状態であったため、これを廃車にして処分したことは相続財産の「処分」に当たらないと判断しました。
この判断は、山口地方裁判所徳山支部昭和40年5月13日判決の考え方に沿ったもので、同判決では、経済的価値の低い物品の処分について、法定単純承認となる「処分」には当たらないという判断がなされています。
しかし、物品の価値判断は個別の事案によって異なる可能性があります。たとえば東京地裁平成12年3月21日判決では、財産的価値を有する遺品を持ち帰る行為が民法第921条第3号の「相続財産の隠匿」に該当し、単純承認したものとみなさざるを得ないとされています。従って、自動車の年式や状態、市場価値などによっては、廃車処分が相続財産の処分と評価される可能性も否定できません。
相続放棄を検討する場合は、財産の経済的価値について慎重に判断し、専門家に相談しながら手続きを進めることが重要です。また、相続財産の処分と判断されるリスクを避けるためには、相続開始後は相続放棄の手続きが完了するまで、相続財産に手をつけないことが最も安全な選択といえるでしょう。
生命保険金の受取り
被相続人が生命保険に加入していた場合、その保険金を相続人が受け取ることがあります。この生命保険金の受取りは、相続放棄に影響するのでしょうか。大審院昭和13年12月14日判決において、「保険金を受け取るべき者は、被保険者の死亡時に家督を相続している者(※保険契約で指定された「受取人」)であり、単なる遺産相続人ではないと解すべきである。」と判事されたため、相続放棄をしても引き続き受領可能であり、相続放棄を妨げる単純承認等にもならないとされています。つまり、生命保険金は相続財産とは別のものであり、その受取りは相続放棄の妨げとはならないと考えられています。したがって、保険金受取人として指定され、被相続人の生命保険金を受け取ったとしても、それだけで相続放棄ができなくなるわけではありません。
| ◯判決要旨 終身生命保險契約ニ於テ保險金受取人ヲ被保險者ノ家督相續人トノミ指定シ被保險者タル戸主カ隠居後死亡シタル場合ニ於テ當事者ノ意思ニ付特段ナル解釋ヲ爲シ得サル限リ保險金ヲ受取ルヘキ者ハ死亡當時其ノ家督相續ヲ爲シ居ル者ニシテ其ノ遺産相續人ニ非ス卜解スヘキモノトス (終身保険契約に於て保険金受取人を被保険者の家督相続人とのみ指定し被保険者たる戸主が隠居後死亡したる場合に於て当事者の意思に付特段なる解釈を為し得ざる限り保険金を受取るべき者は死亡当時其の家督相続を為し居る者にして其の遺産相続人に非すと解すべきものとす) |
相続放棄手続きの実務上の注意点
裁判所の審査と金融機関の対応
相続放棄の申述を受けた家庭裁判所は、熟慮期間内に申述がなされたかどうかを審査します。しかし、前述の特例に該当する場合は、形式的な熟慮期間を経過していても、実質的に熟慮期間内と判断されることがあります。裁判所は基本的に相続放棄の申述が形式的要件を満たしていれば、これを受理するだけであり、積極的に調査を行うわけではありません。
また、金融機関は債務者である被相続人が死亡した場合、相続人に対して債務の返済を求めますが、すべての相続人が相続放棄をした場合には、その債権は回収不能となります。しかし、多くの金融機関は取立てによる回収よりも、損金処理をして税務上の処理を行うことを望んでいることが多いのです。そのため、相続放棄の手続きが適切に行われれば、金融機関からの過度な取立てを心配する必要はないでしょう。ただし、相続放棄の事実を金融機関に適切に通知することは重要です。裁判所から発行される相続放棄申述受理証明書を金融機関に提出することで、相続放棄の事実を証明することができます。
相続放棄の影響と次順位相続人への説明
相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。その結果、次順位の相続人が相続権を取得することになります。例えば、被相続人の子(子は1人で、配偶者とは離婚または死別していた場合)が相続放棄をした場合、被相続人の直系尊属(一般的には父母)が次の相続人となり、さらに被相続人の直系尊属も相続放棄したり、亡くなっている場合は被相続人の兄弟姉妹が次の相続人となります。したがって、相続放棄を検討している方は、自分の相続放棄によって誰が次の相続人になるのかを事前に確認し、その相続人に状況を説明することが望ましいでしょう。特に、相続財産に多額の債務が含まれている場合は、次順位の相続人も同様に相続放棄を検討する可能性が高いため、連携して対応することが重要です。このように、相続放棄は自分だけでなく他の相続人や債権者にも影響を与える重要な決断ですので、慎重に検討することが必要です。
その他の実務で扱った申立事例
当事務所で扱った熟慮期間経過後の相続放棄申述受理申立事件について、2つのパターンをご紹介します。
パターン1:相続人になっていることを知らなかったケース
申立人は、ある日突然、役所から「地籍調査事業」に関する文書が届き、初めて被相続人(名前すら聞いたことがない曾祖父)名義の山林が存在し、自分が法定相続人の1人になっていることを知りました。
【提出した証拠書類】
役所からの通知文書を証拠として提出しました。上申書では、
- ①被相続人との関係を全く知らなかったこと
- ②文書を受領した日を熟慮期間の起算点とすべきこと
- ③判例(最高裁昭和59年4月27日判決等)に基づく主張
- ④役所が相続放棄に異議がないこと
を記載しました。
【結果】
家庭裁判所に申述が受理され、相続放棄が認められました。
パターン2:家族と疎遠で相続債務を知らなかったケース
申立人は、長年家族と折り合いが悪く連絡を取っていませんでした。被相続人(母)の死亡から数年経過後に突然、カードローン会社から通知文書が届き、初めて相続債務の存在を知りました。
【提出した証拠書類】
カードローン会社からの通知文書、カードローン会社担当者からの確認書(相続放棄に異議がない旨)を証拠として提出しました。上申書では、
- ①家族と疎遠で債務の存在を認識していなかったこと
- ②債権者からの通知を受領した日を熟慮期間の起算点とすべきこと
- ③判例(最高裁昭和59年4月27日判決等)に基づく主張
- ④債権者が相続放棄に異議がないこと
を記載しました。
【結果】
家庭裁判所に申述が受理され、相続放棄が認められました。
両ケースに共通する重要なポイント
- 熟慮期間の起算点の主張
被相続人死亡時ではなく、相続人になっていることや債務の存在を知った時点から起算すべきことを明確に主張 - 判例の引用
最高裁昭和59年4月27日判決等を引用し、限定説の例外に該当することを論証 - 家庭裁判所の審理基準
「却下すべきことが明らかな場合以外は受理すべき」という基準を示した裁判例を引用 - 関係者の意見
役所や債権者が相続放棄に異議がないことを確認し、証拠として提出
これらの事例からわかるように、熟慮期間経過後であっても、適切な証拠と論理的な主張があれば、相続放棄が認められる可能性があります。
まとめ
相続放棄は原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりませんが、被相続人に債務がないと信じるに足る相当な理由があった場合には、債務の存在を知った時点から新たに熟慮期間が始まる可能性があります。また、葬儀費用の支払いや価値のない財産の処分、生命保険金の受取りなどは、相続放棄を妨げる「処分」には当たらないケースが多いです。しかし、相続放棄は自分だけでなく次順位の相続人や債権者にも影響を与える重要な決断ですので、慎重に検討することが必要です。熟慮期間経過後の相続放棄や相続放棄の判断基準についてお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
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ご紹介した事例は、弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所グループ全体(本店・支店)での解決事例に基づき、和歌山支店が編集・執筆しています。プライバシー保護や分かりやすさの観点から、事案の趣旨を変えない範囲で一部内容を改変している場合がございます。

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