当事務所では、「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いで取り組んでいます。
そこで今回は相続問題での悩みを減らす手段のひとつ、遺言信託についてお話ししたいと思います。
遺言信託にはいくつかの種類があるのですが、ここでは遺言書の作成・遺言執行などの
「遺言や相続に関わる内容を専門家に依頼(信託)すること」として紹介します。
弁護士へ遺言信託するメリット
- 遺留分などを考慮したトラブルが起きにくい遺言書の作成ができる。
- 万が一、トラブルが発生してしまった場合でも対応ができる。
(紛争性のある法律業務は弁護士しかできないため、信託銀行などでは対応できません。)
など、亡くなる前から亡くなった後までしっかりと対応しますので安心してご依頼いただけます。
遺言執行者と遺言書
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことで、
未成年・破産者以外であれば遺言書で指定するなどの方法で選任できます。
遺言執行者は以下の理由から、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
- 遺言執行者の業務内容はたくさんあるので、家族などから選任すると負担を与えてしまいます。
- 相続人が執行者になると、執行人に有利な相続となるように進めているのではと、
疑心を抱く人が出てトラブルになる危険性がある。
遺言執行人を選任せずに、遺言書の作成だけで済ませてしまうと相続人に手間を掛けてしまいます。
また、遺言書の作成と執行の依頼を同じ弁護士(専門家)に依頼することで、
事前に遺産の内容や相続人などを把握できるのでよりスムーズに遺言を執行することができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
遺言信託(遺言書作成と遺言執行の両方)を
ご依頼いただくことでトラブルをより回避しやすくなります。
当事務所では初回の相談料を無料とさせていただいていますので、
少しでも遺言信託に関心をお持ちでしたらお気軽にお問い合わせください。

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