【事例】養子縁組前の子は代襲相続人となるのか

今回は、当事務所にいただいた相談内容を元に
【養子縁組前に生まれた子は代襲相続人となるのか】について解説いたします。

相談内容

相談者:Cさん

私の叔母Zが亡くなりました。叔母には配偶者や子はおらず、
父母XY(相談者Cさんの祖父母)もすでに亡くなっています。

ですので、相続人は叔母の姉である、私の母Aが相続人になるのですが、
すでに亡くなっている私の父Bも、私が生まれてから、XYと養子縁組をしていたことから
叔母と父も兄弟姉妹となり、代襲相続して私も相続人となるのでしょうか

相続人となるのであれば、相続放棄を希望しています。

【参考判例】平成元年8月10日 大阪高等裁判所

【概要】

【判決文】

Cは亡Hの養子縁組前の子であるから、亡Hを通してAとは親族関係を生ぜず、
したがってAの死亡による相続に関して亡Hの代襲者にはなり得ないとの考え方があるが、
民法八八七条二項ただし書において、「被相続人の直系卑属でない者」を代襲相続人の
範囲から排除した理由は、血統継続の思想を尊重するとともに、親族共同体的な観点から
相続人の範囲を親族内の者に限定することが相当であると考えられたこと、
とくに単身養子の場合において、縁組前の養子の子が他で生活していて養親とは
何ら係わりがないにもかかわらず、これに代襲相続権を与えることは不合理であるから
これを排除する必要があったことによるものと思われるところ、本件の場合には、
右Cはその母Bを通じて被相続人Aの直系の孫であるから右条項の文言上において
直接に違反するものではなく、また、被相続人との家族生活の上においては
何ら差異のなかった姉妹が、亡父と被相続人間の養子縁組届出の前に生れたか
後に生れたかの一事によって、長女には相続権がなく二女にのみ相続権か生ずるとすることは
極めて不合理であるから、衡平の観点からも、右Cには被相続人Aの遺産に関し
代襲相続権があると解するのが相当である

(全文は裁判所のホームページよりご覧いただけます。)

  • 民法887条2項
    被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、
    若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
    ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

被相続人の直系卑属でない者が代襲相続すると不合理となる例
(「被相続人の直系卑属でない者」を代襲相続人の範囲から排除した理由)

このように、Iが生まれたときには、Zとは赤の他人であり、また、IとZには
生活での係わりが無いにも関わらずIに代襲相続権を与えることは、不合理であることから、
民法887条2項に「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
としたと考えられます。

結論

【平成元年8月10日 大阪高等裁判所】の判例から、
Cさんは、父Bさんを代襲して、叔母Zさんの相続人に該当すると考えられます

今回の相談内容は「相続人となるのであれば、相続放棄を希望」でしたので、
広めに捉えて、相続放棄を申述しておくことで解決しました。

まとめ

今回ご紹介した事例は、「『配偶者の親と養子縁組』をした場合の、
養子縁組前に生まれた子の代襲相続について」になります。

ですので、下図のZのように養子の子ども(孫)に相続させたい場合は、
遺言書を作成したり、孫とも養子縁組をするなどの対処が必要です。

「相続放棄をしたい」「自分が相続人になるのか分からない」など相続のことでお悩みでしたら、
当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

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