はじめに:保険金と相続財産をめぐる新たな動き
2025年10月30日、最高裁判所第一小法廷は、自動車事故における死亡保険金が「相続財産に含まれる」と判断する重要な判決を下しました。これまで、生命保険の保険金は「受取人の特有財産」とされ、相続財産には含まれないのが原則でした。しかし、今回の判決では「保険契約の条項内容」に着目し、契約文言の違いによって結論が異なりうることを明確にしました。
この判決は、相続を控えている方や相続放棄を検討している方にとって、大きな影響を及ぼす可能性があります。そこで本コラムでは、今回の最高裁判決の内容を詳しく解説し、皆様の相続対策に役立つ情報をお届けいたします。
今回の最高裁判決(最高裁判所第一小法廷判決令和7年10月30日)の概要
事案の内容
今回のケースは、被保険者(保険の対象となる方)Aさんが、ご自身が運転する車で自損事故を起こし、お亡くなりになったという事案です。Aさんが加入していた自動車保険には、運転者や同乗者が死傷した際に保険金が支払われる「人身傷害条項」が付いていました。
Aさんには子らがいましたが、全員が相続放棄をしていました。そのため、次の相続順位であるAさんの母親Bさんが、唯一の法定相続人となりました。そこで、母親Bさん(※訴訟中にBさんも亡くなられたため、実際にはBさんの相続人《Aさんの兄弟》が訴訟を引き継ぎました)が、保険会社に対し、この人身傷害保険金の支払いを求めました。これに対し、保険会社は「この保険金請求権は、相続放棄をしたAさんの子らが(相続とは無関係に)原始的に取得するものだ。したがって、相続人であるBさんには請求権がない」と主張し、支払いを拒みました。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、死亡保険金の請求権は被保険者であるAさんの相続財産に属すると判断しました。その理由として、まず人身傷害保険金は人身傷害事故により生じる損害に対して支払われるものであり、損害を填補することを目的としている点を挙げています。さらに、保険契約の条項では、被保険者が死亡した場合の精神的損害について「本人」等が受けた損害とする文言があり、逸失利益についても被保険者自身に生じることを前提とした算定方法が定められていました。したがって、最高裁判所は、契約条項の「被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする」という記載は、保険金請求権が被保険者の相続財産に属することを前提として、通常は法定相続人が相続により取得することを注意的に規定したものにすぎないと解釈したのです。
判決のポイント:契約条項の解釈が分かれ目
保険契約の条項に注目
今回の判決で最も重要なポイントは、保険契約の条項がどのように記載されているかという点です。本件の人身傷害条項には、「死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害及びその他の損害とする。」と定められていました。そのうち、逸失利益については、「被保険者自身に生ずるものであることを前提とした算定方法が定められている」こと、精神的損害については、「被保険者『本人』等が受けた精神的苦痛による損害とする旨の文言」があることから最高裁判所は、保険金の請求権が、被保険者自身に発生すると判断しました。そのため、この保険金請求権は、被保険者自身に発生した権利であり、被保険者の死亡によって相続財産として法定相続人に承継されるものと解釈されました。
「法定相続人」という記載の意味
また、保険金請求権者を定めている条項では、
保険金請求権者は、人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者とする。
| (ア) 被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。【本件条項1】 (イ) 被保険者の父母、配偶者又は子【本件条項2】 |
とされていました。
保険会社側は、この記載があえて「法定相続人」とされていることから、保険金請求権は相続財産には属さず、法定相続人が原始的に取得すると主張していました。つまり、相続とは無関係に、子どもたちが直接保険金を受け取る権利を持つという解釈です。
しかし、最高裁はこの主張を退けました。契約条項の文言だけでなく、人身傷害条項全体の趣旨や構造を踏まえると、「法定相続人」という記載は、被保険者の相続財産に属する保険金請求権を、通常は法定相続人が相続によって取得することになるという当然の事実を確認的に述べたものにすぎないと判断したのです。このように、契約条項の文言だけでなく、契約全体の目的や仕組みを総合的に考慮することが重要だと示されました。
最高裁判所第二小法廷決定平成16年10月29日との比較
「生命保険の保険金は特有財産」とされた理由
ここで多くの方が疑問に思われるのは、「生命保険の保険金は受取人固有の財産だと聞いたことがあるけれど、今回の判決と矛盾しないのか」という点でしょう。以前に掲載したコラム「【事例】死亡生命保険金が持ち戻しされた」でも紹介しましたが、平成16年10月29日の最高裁判所第二小法廷決定では、相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者が払い込んだ保険料と等価関係に立つものではないこと、また被保険者の稼働能力に代わる給付でもないことなどから、「養老保険契約の死亡保険金請求権は、保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであって、相続財産に属するものではない」とされました。
つまり、保険契約で「死亡保険金受取人:妻C」のように、保険金を受け取る人が具体的に指定されていたため、受取人に指定された人(Cさん)が直接保険金を取得する権利と解釈され、相続財産には含まれなかったのです。
なぜ今回は相続財産に含まれるとされたのか
それでは、なぜ今回の判決では相続財産に含まれると判断されたのでしょうか。その違いは、保険契約の性質と契約条項の定め方にあります。平成16年の決定で問題となった養老保険は、保険金受取人が明確に指定されており、その受取人が固有の権利として取得する仕組みになっていました。一方、今回の人身傷害保険は、被保険者に生じた損害を填補することを目的としており、保険金の額も具体的な損害額に応じて算定される仕組みです。また、契約条項では「被保険者が死亡した場合はその法定相続人」という記載になっており、特定の個人を受取人として指定しているわけではありません。このような違いから、最高裁判所は今回のケースでは保険金請求権が被保険者自身に発生し、それを相続人が相続によって取得すると判断したのです。つまり、同じ「保険金」であっても、その保険契約の目的や仕組み、条項の定め方によって、相続財産になる場合とならない場合があるということです。
この判決が私たちに与える影響と今後の注意点
保険会社が契約条項を見直す可能性
今回の最高裁判決を受けて、保険会社が今後、契約条項の見直しを行う可能性があります。現在の契約条項では「法定相続人」という記載があることで、保険金が相続財産に含まれるという解釈がなされました。そのため、保険会社としては、契約者の意図や保険商品の特性をより明確に反映した条項に変更することが考えられます。すでに自動車保険に加入されている方、これから自動車保険に加入される方や更新される方は、ご自身の保険契約の条項がどのようになっているか、一度確認されてもいいかもしれません。また、相続放棄を検討する際には、保険金が相続財産になるのか、それとも受取人固有の財産になるのか、保険会社に確認しておくことが大切です。
相続放棄を検討している場合の注意点
本件のケースでは、Aさんの子らが相続放棄をしていたことも重要なポイントです。今回の判決により、本件条項1に基づく保険金請求権(被保険者が死亡した場合に法定相続人が取得するもの)は相続財産に含まれることが明確になりました。そのため、相続放棄をしたAさんの子らは、この部分の保険金を受け取ることはできません。その結果、母親であるBさん(訴訟を引き継いだAさんの兄弟)がこの保険金を受け取ることになりました。
しかし、注意すべきは、保険金請求権には別の種類もあるという点です。本件条項2では、被保険者の父母、配偶者又は子が、近親者を亡くした精神的苦痛に対する損害として、固有の権利に基づく保険金を受け取ることができます。これは相続とは無関係に発生する権利ですので、相続放棄をした場合でも受け取ることが可能です。つまり、Aさんの子らは相続放棄をしても、本件条項2に基づく保険金は受け取ることができるのです。このように、同じ保険契約の中でも、条項によって相続財産となるものと固有の権利となるものが混在している場合があります。したがって、相続放棄を検討されている方は、被相続人が加入していた保険契約のどの条項に基づく保険金が発生するのか、それぞれが相続財産に含まれるのか固有の権利なのかを詳しく確認することが極めて重要です。判断に迷われる場合は、専門家である弁護士にご相談されることを強くおすすめいたします。
相続に関するお悩みを弁護士に相談するメリット
相続問題は、法律の専門知識が必要となる複雑な分野です。特に今回のような保険金の取り扱いについては、契約条項の解釈や過去の判例の理解が求められます。弁護士に相談することで、ご自身のケースがどのように解釈されるのか、具体的なアドバイスを受けることができます。また、相続放棄をすべきかどうかの判断についても、保険金を含む遺産全体の状況を踏まえた適切な助言を得ることが可能です。さらに、相続人間で意見が対立している場合には、弁護士が代理人として交渉や調停を行うこともできます。遺産分割協議書の作成や、必要に応じて裁判手続きのサポートも受けられるため、安心して相続手続きを進めることができるでしょう。当事務所では、ご相談者様の状況を丁寧にお伺いし、法律と判例に基づいた最善の解決策をご提案いたします。
まとめ
2025年10月30日の最高裁判決により、自動車保険の人身傷害保険金が相続財産に含まれることが明確になりました。この判断の決め手となったのは、保険契約の条項が「被保険者自身の損害を填補する」という構造になっていた点です。一方で、平成16年の決定で示されたように、特定の受取人を明示した生命保険の場合は、受取人固有の財産として扱われます。つまり、保険金が相続財産になるかどうかは、契約条項の内容次第で変わってくるのです。
また、相続放棄を検討される際には、保険金請求権の種類に注意が必要です。本件のように、相続財産となる保険金と、固有の権利として受け取れる保険金が同じ契約内に混在している場合があります。相続放棄をすると相続財産となる保険金は受け取れませんが、固有の権利に基づく保険金は受け取ることができます。
保険金と相続の関係は、法律の専門知識がなければ正確に判断することが困難です。相続問題でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
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