特別受益とは、相続人の中で被相続人から特別に利益を受けていた人の利益のことです。
相続人の一部だけに特別受益を得ている状態のまま、
法定相続分で遺産分割をすると不公平が生じてしまいます。
ここでは、特別受益によって発生する不公平を是正するための、
特別利益の持ち戻しについて解説していきます。
特別受益者
相続人の中で、以下の2つのどちらかに該当する贈与を受けた人が
特別受益者(特別受益を得た人)とされています。
- 遺贈
- 婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与
詳しくは、【特別受益の典型的主張と判断傾向】をご覧ください。。
特別受益の持ち戻し
相続人の中に特別受益者がいたときは、
被相続人の財産に、その特別受益を持ち戻した
「みなし相続財産」を相続財産として遺産分割をします。
具体例と合わせて考えていきましょう
例:
被相続人Zには相続人として、配偶者A・子どもB・子どもC・子どもDがいる。
被相続人Zの相続財産は4,000万円で、
子どもBには400万円、子どもCには100万円の特別受益がある。
①みなし相続財産の求め方
みなし相続財産は、相続財産に特別受益を加えて計算します。
例の場合、みなし相続財産は4,500万円となります。
②具体的相続分
みなし相続財産から、それぞれの相続人の相続分を算出します。
特別受益者は、その法定相続分から特別受益分を引いた金額が具体的相続分になります。
まとめ
このようにして、特別受益者がいた場合に不公平を是正します。
しかし、相続人の中から特別受益があることを主張しなければ
特別受益を持ち戻しての遺産分割はなされません。
特別受益について知っておくことで、相続の不公平を是正できますし、
遺言を作成するときに、持ち戻しの免除の意思表示をすることもできます。
他の相続人に特別受益があることを主張したい、
遺言作成時に特別受益の持ち戻しの免除の意思表示をしたいなどありましたら、
当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。