【事例】預貯金の引き出しについて不当利得返還請求をされた

被相続人の生前に、被相続人の預貯金口座からお金を引き出していたことによって
相続問題が発生することがあります。

今回は、預貯金を引き出したAさんの事例をもとに、
どのような場合に、預貯金の引き出しが不当なものでないと主張できるのか、
引き出されたお金を取り戻すことができるのか、また、どのようにすれば
預貯金の引き出しを原因とする相続問題を防ぐことができるのかを解説していきます。

概要

被相続人Zの法定相続人は子であるAとBの2人で、
Aは、Zの介護等を行い、Zの預貯金の全てを管理していました。

Zが亡くなり相続を開始しましたが、約5,500万円あったZの預貯金が
Zの生前にAに引き出され、300万円程度しか残っていないことが発覚しました。

そのため、BはAの預貯金の引き出しは不当なものだとして、
Aに対して不当利得返還請求をしました。

 

ポイント

預貯金の引き出しについての追及は遺産分割協議ではできない?

この件については、名古屋家庭裁判所のホームページにて詳しく解説されています。
遺産分割協議は、確定している遺産をどのように分けるかを決定するだけのものなので、
先に不明な遺産を明らかにしてから行う必要があり、明らかにするためには
遺産分割手続きではなく、民事裁判などで解決しなければなりません。

どのような場合に不当利得返還請求できるのか

預貯金の引き出しが不当であるとはどのような場合かというと

  • AがZに無断で(勝手に)預貯金を引き出していた場合
  • Zの合意で引き出していたが、その当時、Zに意思能力が無かった場合(認知症など)

が考えられます。

そのため、不当利得返還請求訴訟では、預貯金の引き出しは被相続人の同意があったのか、
被相続人に意思能力があったのかが争点となります。

預貯金口座の取引経過はBの単独請求で取得できる

預貯金の引き出しは全てが不当なものではなく、一部は被相続人のため(介護費用など)
である場合が考えられます。そのため、預貯金口座の取引経過を調べて、それぞれの
引き出しが何のために行われたのかを明らかにすることが必要になります。

そこで、被相続人の預貯金口座の取引経過を金融機関に開示を求めることになります。
これについては、判例(平成21年1月22日 最高裁判所)によって、共同相続人の1人
被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することが認められています

主張・証拠・結果

A側

  • 預貯金の引き出しは、被相続人から生前贈与を受けたもの
    Zの同意があった
  • 1,000万円を超える預金の引き出しの際に作成された書類
    ⇒引き出しの際に、Zの自宅へ電話をかけ、本人への意思確認を行ったとのメモ
  • 引き出しと同時期に不動産の贈与も受けていた
    ⇒・登記申請の際に必要な本人への意思確認の書類
     ・登記申請を担当した司法書士の陳述書
  • 介護施設で行った長谷川式簡易知能評価
    ⇒18点(20点以下で認知症の疑いあり)
  • 介護施設が有していた主治医の意見書
    ⇒認知能力・伝達能力は問題ないと判断

B側

  • Zが(亡くなる5年ほど前から)認知症であるとの診断書
    ⇒Aの引き出しはZが亡くなる2年ほど前に行われた
  • A側が主張した、知能評価の点数・主治医の意見書への反論無し

結果

「Zに意思能力が無かったと認定できないのではないか。」との裁判官の心証が
開示されたため、Aの預貯金の引き出しは不当利得ではなく贈与であるとして、
特別受益の持ち戻し・遺留分侵害額請求などで解決する方針となりました。

まとめ

今回の事例では、Zの意思能力がある程度認められ、引き出しについても
合意していたと見られる証拠があったことから、Aの預貯金の引き出しは
不当利得とはならないとされました。

しかし、全ての預貯金の引き出し案件(相続問題)が今回のように、
多額の引き出しのために本人(被相続人)へ確認しているとは限りません。

特に、相続人のうちの1人だけで介護をしていた場合などは、
「介護の対価として少しくらい貰ってもいいだろう」と安易に考えてしまう人もいます。
そういった甘い考えが、後々になって大きな相続問題に発展してしまう恐れがあるのです。

このような預貯金の引き出しを防ぐ方法として、成年後見人制度や
(家族)信託などが考えられますが、それぞれにメリット・デメリットがありますので
一度、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続発生時に争いが発生しないようにするためにも、意思能力があるうちに
財産の使い方を話し合ったり、遺言書を作成するなどしておきましょう。

不当利得請求をされた・不当利得請求をしたい、自分が認知症になった時の
財産管理について不安があるなど、お困りなことがございましたら
当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

関連ページ

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

LINEで相談予約

 

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー LINE相談予約